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資本金払込手数料の勘定科目
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税法での一般では、事業開始までの費用は創立費に計上し、開始後の年度で繰延資産として償却(60ヶ月)します。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 会社の設立までにかかった費用は「創業費」となり、会社設立後、事業を開始するまでにかかった費用を「開業費」として処理することになります。 「創業費」も「開業費」も先の回答のように、企業の任意で、1年目の事業年度で計として全額処理したり、5年以内の任意の年数で償却したリできます。
会社の設立費用は、繰延資産として「創業費」に含まれます。 また、創業費は、最長5年間で償却しますが、税法上は任意に償却できますから、設立1期目の経費として処理しても良く、5年以内に任意に償却して経費として処理できます。 税法では5年間の償却を強制されていません。
お礼
了解いたしました。ありがとうございました。
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