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社会保険について
noname#24736の回答
企業などの社会保険(健康保険・厚生年金)は、従業員が1名でも居れば加入させる必要があります。 ただし、勤務時間や出勤日数が、一般の社員の4分の3より少ない場合は、加入させなくても良いことになっています。 一般の人の一週間の勤務時間が8時間・週5日とすると、貴方の場合30時間でないと、加入条件に当てはまりませんから、加入できないと思われまが、勤務先に確認されるとはっきりします。 もし、勤務先で加入できない場合は、次の2つの方法があります。 1.勤務後の1年間の収入の見込みが130万円以下の場合、健康保険は、お父さんの健康保険の被扶養者になり、年金は市の国民年金に加入して月額13300円を納付する。 (お父さんの健康保険料負担は変わりません。) 2.ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入する。 手続きは市役所で行ないます。 又、雇用保険(失業保険・労災保険)についても、従業員が1名でも居れば加入させる必要があります。 これについては、貴方の場合、勤務先で加入させる必要がありますから、確認しましょう。
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