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マンション解約

youchannの回答

  • youchann
  • ベストアンサー率31% (49/155)
回答No.1

具体的にどういうてんが、ずさんであったかその内容にもよりますが がさつな工事というだけでは契約の破棄はできません。 一般的な話ですが残念ながら具体的に、どういう点がどのようにがさつで手抜きであるか、証明できないとあなたの希望には添えないと思います。 というのは、人によりその理由ですと判断がかなりあいまいで、ある人は認められる事が、違う人には認められないことが多々あるからです。 法律的にも売主は改修をする義務はありますが違約金払う義務はありません。 納得いかなければ訴訟を起こすつもりで消費者センターや弁護士等に相談するしかないと思います。 ただ、住居にするには到底できない瑕疵が有る場合は別です。 そのへん了解してください。

AKIRA-SP
質問者

お礼

 本日弁護士の方に相談に参りました。現在の段階で売手・施工者に対して物件の不手際から解約解除というのは「もう住めない状況」でない限り、現在の自分の状況では法律的に解約不可能でした。弁護士さんのアドバイスとしては再内覧会において再度よく確認して前回の指摘点を修繕してもらうのが現実的であるとのことでした。  ちなみに、質問文では長くて書けなかったのですが、がさつな作業というのは、外壁が剥がれてきている(コンクリートから水分が十分抜けきらないうちにした証拠)、引き戸のレール忘れ、引き戸の枠の一部分忘れ、引き戸の工事不十分(電気ドリルで間違った部分に穴が空いている)、キッチンカウンターが土台から浮いている(隙間が空いている)ベランダ部分のペンキ塗り忘れ、など約50項目。クロスの汚れなどのレベルを超えたものが多かったです。こんな素人からの指摘できるような物を販売会社と施工会社は内覧会前に「チェックした」と当日に言い張ったことに腹が立ちますが、法的にはこちらが不利になってしまうようです。販売会社は中堅の上場企業で信頼していたのですが、完全に心情を裏切られた想いでいっぱいです。マンションの販売には現在引き渡し期限がありどうしてもその期日にあわせ突貫工事があるのも実情のようです。一度、契約を交わしてしまうとあとは、販売・施工を信じないといけません。それだけの会社かどうかを充分見極めれなかったことに今回の失敗があると思いました。  

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