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公共の福祉と精神的損害について

また質問させていただきます。 あるところにAさんがいるとします。 AさんはX社のマークがトラウマになっていて、X社のマークを見ると死ぬほどつらいとします。(経緯は省略) そのトラウマをカウンセリングなどでなくそうとしたこともありましたが、なくせませんでした。 X社は非常に有名な会社のためいたるところにX社のマークがあります。 そのためAさんは外を歩いているときや友達の家に行ったときなど、見ないように気をつけてもどこかで見てしまいます。 耐え切れなくなったAさんはX社に抗議しました。 しかしX社は依然として同じマークを使い続けました。 この場合、Aさんに精神的損害をもたらしていることを知りながらマークを使っていたX社は、慰謝料を請求されたり、マークを使用禁止にされてしまったりするのでしょうか。それとも公共の福祉が優先されるのでしょうか。 また、Aさんと同じようなトラウマを持った人が他にもいたとして、その人たちもX社に抗議したとします。その人数が非常に多くなれば、公共の福祉よりもそのトラウマを持った人たちの権利が優先されるのでしょうか。またそうだとした場合、その人数は何人ほど必要なのでしょうか。 自分にはよくわからないので、わかるかたよろしくお願いします。

  • KRASU
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  • aoba_chan
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回答No.4

#3です。 >「個人的な精神的問題」と「精神的損害」の明確な線引きってどこでされるのでしょうか? >Aさんが抗議をした後でもそれを承知した上でマークを使い続けていた……というのは故意には含まれないのでしょうか? #1の方の回答にもあるように、精神的損害は、そもそも損害を与えた人に問題があるものです。もしもAさんが何らかの過失があって(例えば、X社が製作している薬物を誤飲したなど)、そこでトラウマになったのであれば、自損事故を同じです。何の過失もない人に損害賠償を行わせることは、不可能です。 質問者の方は、結果だけを見て賠償義務の是非を解こうとしていますが、これはナンセンスです。 そもそも原因があるから結果があるのであって、この因果関係が認められない限り、よほどのヘンテコ裁判官でもなければ賠償責任は認められません。 わかりやすく例を出します。 例えば、オートバイ自損による交通事故によって子供をなくした母親が、その原因はオートバイを作った会社が悪い、そもそも車があればいいのだから、オートバイなど必要ない、とオートバイの製作をやめる裁判を起こしたとして、これが認められるとは考えられないでしょ? 「実際にオートバイを使用することは他の人の役に立っているのだから、公共の福祉の範囲だ」と考えるかもしれませんが、企業は必要があって商標を使用しているのであり、また、顧客も商標があることによって商品の選別ができるなど利益をこうむることができるのですから、前述のオートバイの理屈と同じだと思います。

KRASU
質問者

お礼

なんとなくわかりました。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

何度読んでも理解できなかったので、補足願えますか。 「公共の福祉」とは、何をもって公共の福祉としているのでしょうか。X社の商標権(マーク)とか、そういうのは公共の福祉とはいわないと思いますが。 Aさんのことにしても、個人的な精神的問題であって、公共の福祉とは関係ないと思えるのですが。 民事なので、訴える訴えないはその人の自由。 ただ、故意でも過失でもないので、損害賠償請求権は認められないでしょう。商標使用の差し止めも、差し止めの合理的な理由(差し止めの請求権)が無いので、無理と思われます。 何の権利も無く差し止めが可能なのであれば、商標権そのものの意味がないです。 >たとえ国民の過半数がそのトラウマを持っていたりしてもですか? これはありえるのでしょうか?法律というのは、微妙なラインの線引きのために存在するのであって、明らかに「黒」であったり、「白」であったりするものに対して法律ではイチイチ定義しません。 一般的に考えれば、現時点で起こりえる危険に対しては何らかの規制が存在しており、「何の落ち度も無く」国民の過半数にトラウマをおわせることは、不可能です(薬害のように、その時点では安全と思われていた、ということはありえるが、これは国内外の様々な現象から全く落ち度がないと見られることは少ない)。 その規制そのものがないのであれば、それは国の落ち度なので、国家賠償とか、そういうことになるのではないかと。 また、国民の過半数からマイナスイメージを持たれた企業は、競争原理によって淘汰されるのが普通です。 世論というのは、それほど強いのです。

KRASU
質問者

お礼

すいません公共の福祉については自分が勘違いしてたっぽいです。。 権利の衝突を調節するのが公共の福祉だと思っていたんですけど、違うんですかね? >Aさんのことにしても、個人的な精神的問題であって、公共の福祉とは関係ないと思えるのですが。 すいません、ここらへんは自分の知識不足なのですが、「個人的な精神的問題」と「精神的損害」の明確な線引きってどこでされるのでしょうか? >ただ、故意でも過失でもないので、損害賠償請求権は認められないでしょう。 Aさんが抗議をした後でもそれを承知した上でマークを使い続けていた……というのは故意には含まれないのでしょうか? >、「何の落ち度も無く」国民の過半数にトラウマをおわせることは、不可能です。 確かに、この例は少し強引過ぎましたね。すいません。 質問ばかりですいません。 回答ありがとうございました。

  • CozySawa
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.2

>X社側にそのトラウマの落ち度はまったくないとします。 それだったら、過去の事例などを見てアメリカのような裁判でないと無理だと思います。 >例えそのトラウマを持つ人が何人いようとも >国民の過半数がそのトラウマを持っていたりしても その場合だと被害者の会などをネットなどで呼びかけて、署名なりを集めて集団訴訟に持ち込むべきだと思われます。

KRASU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アメリカのような裁判というのを自分は知らないのですが、アメリカだと可能ということでしょうか。ありがとうございます。 集団訴訟だと慰謝料などを請求できるということでよろしいのでしょうか。また、その署名等の人数は何人ほど必要と思いますか?

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

>X社のマークを見ると死ぬほどつらいとします。(経緯は省略) その「経緯」が一番大事な要素じゃないですか? その経緯に、X社が責任を負うべき妥当性があるなら別ですけど、経緯が不明な状態では公共の福祉でも何でもなく、単なる言い掛りにしか見えません。 なんと言って抗議し、何という返答があったのでしょうか?

KRASU
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そこまで考えてなかったですけど、X社側にそのトラウマの落ち度はまったくないとします。 そしたら例えそのトラウマを持つ人が何人いようともX社側に慰謝料を払ったりする義務は生じないんでしょうか?たとえ国民の過半数がそのトラウマを持っていたりしてもですか?

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