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申請を出さない社員の扶養削除手続を断行しても?

お世話になります。会社で社会保険事務を担当しています。 両親を扶養していた社員が両親と別居したようです。 聞くと仕送りはしていないとのことです。 扶養に該当しないので扶養削除の申請をするように指示して届け出用紙も渡したのですが社員からの申請はありません。 逆に何か扶養になる手だてはないかと聞かれています。 この場合本人の申請を待たずに会社で手続を断行してもよい者でしょうか?むしろするべき?

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回答No.3

> 本人の申請を待たずに会社で手続を断行してもよい者でしょうか?むしろするべき? 社会保険事務担当者だからといって本人の意思など関係なく勝手に申請をする権限はあなたにはありませんのでお止めください。 強制的に扶養認定を下す権限をもっているのは健康保険証の保険者だけなのです。 それに被扶養者異動届には被保険者の判が必要です。勝手にやって私文書偽造扱いされたらばからしいですよ。 あなたは社会保険事務担当者として、ちゃんとやるべきことは十分果たしています。それにも拘らず手続きに応じようとしないのですからそれは被保険者の責任です。 最近自己チューの方が増えたのか、被保険者のモラルの低下が目立ってきているように感じます。質問からあなたはきっちりとした方と見受けられます。きっちりとした仕事をしたいのは分かりますが、無理してあなたが申請しなくても責任を求められることはありません。 あなたが困ることは一切ありませんが、あなたの指示を無視した被保険者に必ずツケが回ってきます。 政府管掌の健康保険でしたら、昨年から被扶養者の認定状況の確認(検認)を毎年行うようになっています。健康保険組合も毎年かはわかりませんが検認はあります。 http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0914.htm そこで保険者が見つけて悪質と判断されたときは、遡って使った保険の保険者負担分(7割)は請求されます。 これって金額がまとまって多ければ多いほど被保険者は堪えます。このままでは負担したままですから無保険ではいられません。 いずれ国保に遡って加入するようになりますが、国保の保険料もまとまって遡ってとられて被保険者にとって結構きついです。 警告の意味でこのこともお話されてはいかがでしょうか。 ちなみに厳密に言いますと、被扶養者異動届は本来なら被保険者本人が記入するものです。 得喪の届、月額変更届などは社会保険事務担当者の記入が許されていますが、給付関係の請求書類の被保険者の欄は被保険者あるいは社会保険労務士が記入できるものと決まっています。

gyoumu-tannto
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨年の扶養者調査では同居要件の必要な被扶養者の住民票のみ提出を求められました。 その他の要件に関してはもちろん事業主が書面の提出を求めて確認し責任を持つということなのでしょうが、厳密に認定がされているのか疑わしい気がしています。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

してはいけません。 健康保険では1年に1度検認という作業をするはずです。これは被扶養者が本当に扶養の範囲であるかを確認する作業です。それできちんとした書類を出せないのならば「扶養から外れてください」ということになります。 扶養ではないのに扶養であると偽って健康保険証を使うことは詐欺になります。社員の方にさりげなくこのことをおっしゃればよろしいかと。でも実際に扶養の認定は健康保険の業務ですから最終的には所属している健康保険に問い合わせるのが最善の策かと。

gyoumu-tannto
質問者

お礼

ありがとうございます。 社員の不正を知りつつ見逃しているような気がして気がとがめていたのですが、むしろするべきでないと聞いてほっとしました。 扶養に関してうっかりや法令の無知が結局得をすることがないよう認定をきっちりしてほしいものです。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

すべきではないと思います。 申請はすべて被保険者の申告によるものであり、責任も被保険者になります。 それに同居していなくても被扶養者には出来ます。 被扶養者の年収が超えてない限りは、これといった問題は起こりにくいと思います。 それよりも勝手に保険をはずして、被扶養者が保険診療を受けられなくなったときが問題です。

gyoumu-tannto
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご両親なので同居要件はありませんが、送金がないと生計維持関係があるとはいえませんよね?

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