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パソコンのリース(譲渡条件つき)

パソコン5台をリースすることになりました。 リース期間終了後、そのパソコンを返さずに会社に残すらしいのですが… いわゆる譲渡条件つきリース、っていうのでしょうか。 調べてみたのですが、 この場合だと、毎月の経費精算で仕訳処理ってわけにはいかないですよね。 固定資産として計上したり、税金を払ったり、 減価償却が必要になるのでしょうか。 どのような仕訳や税処理が発生するのか分からないので アドバイスをいただけると助かります。

みんなの回答

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

仕訳等の会計処理は↓ http://www.tokyoleasing.co.jp/about/account.html 税金面での取扱いは↓ http://www.tokyoleasing.co.jp/about/tax.html 以上を参考にされてみてください。

noname#103231
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 monpさん こんばんは  多分リース期間が4年以上だろうと思います。PCの耐用年数が4年ですから、そう想像したわけです。  通常リース期間はその物の償却期間と同じかそれ以上ですから、概ねリース期間終了後は、償却期間が終わっていると考えて良いと思います。  ところでリース料を支払っている間は、リース料を支払う会社の資産ではなくてリース会社の資産扱いです。したがって単純に経費にリース料として計上するだけです。  リース期間終了後5台のPCがmonpさんの会社の持ち物になる場合、形式上は会社の資産になります。ただし購入したわけではないので購入費が幾等と言う事が解らないですよね。したがってリース期間終了後何もしないで壊れるまで使い続けて良いと思います。少なくとも私の場合はそのように処理して税務署から何も言われていません。

noname#103231
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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