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持ち家の相続税について

友人の父親が突然亡くなりました。そこで相続の話が出ています。 持ち家の相続税っていくら位するのでしょうか? 彼の家は6年ほど前に新築した一戸建てで、名義は父親になっています。 (購入時の金額は土地+家で4000万円くらいらしい・・・) 残った家族は母、兄、弟(友人)の3人ですが、兄と友人は共に独身(20代)であり、どちらが家を継ぐなんて考えてなかったそうです。 そこで家の名義を誰にするか困っているそうです。 兄の名義にしても、弟が家を継ぐことになったら面倒です。 とりあえずお母さんの名義にして、家を継ぐ人が決まってからその人の名義に変えると相続税は二重にかかってしまうし(?) 夫婦は法律上財産を共有しますよね?それでも家の名義を奥さんにした時にも相続税がかかるのでしょうか? ベストな相続方法を教えてください。

  • kurio
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

自宅の土地・建物しか相続財産がないと仮定した場合、 1.財産(4,000万円)-(基礎控除5,000万円+1千万円×相続人数3人)=相続税の課税財産 以下計算していくと、相続税がかからない 2.No.1の方が言われるように、それ以外に財産があるかどうかで、相続税がかかるかどうか、かわってきます。 3.死亡後10ヵ月以内に相続税を申告すると、配偶者(友人のお母さん)が全体の2分の1までなら、お母さんには相続税はゼロ、という特典があります。 4.家は固定資産税の評価額が相続税の財産評価額になり、年々下がっていくので、年齢が若い人が相続しない方が得です(もらったときは価値が高くても、値段が下がっていく。土地は将来値上がりする可能性が高く、安く入手できる)。お母さんです。 5.いったんお母さんにして、次に名義変更するのは、贈与税がかかり、損です。 子供の名義にするなら、誰がずっと住んでいきたいか、で決めることです。 6.自宅の建っている土地は、できるだけ子供が相続する。しかも、分筆という形で、地番を分けて、「共有」(処分するときにもめるので)を避けることです。 まず、全体の財産を調べて決めることです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp
kurio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 紹介してくださったURLを見ましたが、非常に参考になるサイトでした。 友人にも紹介したいと思います。

その他の回答 (5)

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.6

評価額を考えると、相続税はかからない可能性が大です。 単純に遺産総額を4000万円とする(実際の土地、建物の評価額ではないが)と、基礎控除で相続税は0になります。 アナタの友人のケースでは、7000万円まで相続税はかかりません。 したがって、相続税は考えずに、お母さんの名義でいいのではないでしょうか? >とりあえずお母さんの名義にして、家を継ぐ人が決まってからその人の名義に変えると相続税は二重にかかってしまうし(?) 10年以内の再相続の場合、税額の軽減がありますが、現状を考えると気にすることは無いでしょう。 相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」となりますので、それ以下なら相続税は考え無くても良いです。ただし、法定相続人以外の人が相続する(遺言等により)場合は、気をつけなければなりませんが。

kurio
質問者

お礼

とりあえず今回はお母さん(配偶者)の名義にすることになったようです。 回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 >>法定相続人でない奥様の名義にした場合は、 >配偶者は法定相続人ではないのですか? 法定相続人は誰のことを指すのでしょうか?(両親、配偶者、子供・・・?) 質問で、奥さんというのを、「質問者の奥様」と勘違いしていました。 被相続人の配偶者は、当然、相続人になります。 パターン3が、税金面では1番有利になります。

kurio
質問者

お礼

紛らわしい表現ですみませんでした(^^; 今回はとりあえずお母さん(配偶者)の名義にするのが無難なようですね。 ありがとうございました。

noname#3856
noname#3856
回答No.4

今回の場合、不動産のほかに目立った財産がなく、相続税を納めなくてもいいようですね。 今のところだれが不動産を相続するかを決めかねているようですので、「今は決めない」ということも一つの方法として可能です。 不動産を担保に入れてお金を借りるとか、人に売却するのであれば、現在生きている人へと相続登記をする必要が生じますが、自分たちが住んでいるだけであれば、「相続登記」をせずに、「父」名義のままほっておくことも可能です。 そして「母」も亡くなったときに兄弟で相談して決めることが可能です。 この場合「相続登記」は1回ですみますので、「相続登記」にかかる費用は1回分ですみますね。 「相続人」について ・「配偶者」は常に相続人となります。 ・「子供」(実子・養子)がいる場合は子供も相続人となります。(第1順位) ※子供が先に死んで「孫」が相続人になることもあります。 ・子供がいない場合は「親」が相続人となります。(第2順位) ※親が死んでいて祖父母が生きている場合は祖父母が相続人になることもあります。(第3順位) ・子供も親もいない場合は、「兄弟姉妹」が相続人になります。 不動産の「名義」について 日本では「個人財産制」をとっており、特に不動産の場合は、「登記簿」に記載された人が「所有者」となります。「kyaezawa」さんが書かれていますね。 とりあえずAの名義にしておいて、後からBの名義に変更したいというような方がおられますが、名義を変更するということは「所有権を譲渡する」ということになりますので、「売買・贈与・交換・相続(A死亡時のみ)など」の「原因」が必要です。 原因によって、Aに税金がかかったり(譲渡所得の発生)、Bに税金がかかったり(贈与税・不動産取得税など)と大変なことになりますので、十分に考えてからの方がいいと思いますよ。 ただし、「とりあえず母に相続させる」というのはよくあることですので、こちらについては無難な方法でしょうね。

kurio
質問者

お礼

名義(登記)を死亡した人のままにしておいてもいいのですね。初めて知りました! あと持ち家以外の財産ですが、生命保険金と退職金などがあり、それは6000万円くらいあるようです。それでも家(3000万円程度?)+保険&退職金(6000万円)で9000万円ですので、ぎりぎり相続税は払う必要はなさそうですね。 お母さん(配偶者)が相続すれば1億円以上でも控除されるので問題なさそうです。 回答ありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.3

相続税には基礎控除があります。 5000万円+法定相続人1名あたり1000万円です。 従って、不動産を含めて全相続財産が9000万円までは相続税がかかりません。 不動産については、時価よりも低い価格(路線価など)で評価されます。 6年前に4000万円くらいで購入された場合は、相続の評価額はおそらく2800万円前後だと思います。 実際の相続方法は、上記のように計算して、相続税が課税されないのだあれば、とりあえずは不動産についてはお母さんが相続されるのが自然かと思います。 兄弟のどちらかが相続して、別の方が家をつぐ場合は税率の高い贈与税がかかってしまいます。 たとえ、夫婦であっても、財産は別々です。 特に、不動産については、登記されている人のものです。 今回の相続で、法定相続人でない奥様の名義にした場合は、やはり贈与となり高率な贈与税が課税されることになります。

kurio
質問者

お礼

>法定相続人でない奥様の名義にした場合は、 配偶者は法定相続人ではないのですか? 法定相続人は誰のことを指すのでしょうか?(両親、配偶者、子供・・・?) 「相続税=安い」、「贈与税=高い」と思えばいいみたいですね。 登記の変更パターン 【パターン1】 →登記を配偶者に変更・・・相続税(安い) →配偶者から子供に変更・・・贈与税(高い) 【パターン2】 →登記を子供(兄)に変更・・・相続税(安い) →兄から弟に変更・・・贈与税(高い) 【パターン3】 →登記を配偶者に変更・・・相続税(安い) →配偶者が亡くなってから子供に変更・・・相続税(安い) このように考えるとパターン3が一番お得なのでしょうか?

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

相続税がいくらになるかはご質問の内容からだけではわかりません。遺産をすべて洗い出し、それぞれを評価して遺産総額を計算してみる必要があります。(評価方法は専門家(税理士)にお尋ねになったほうが良いです) 税金がかかってくる場合には、小規模宅地等の課税価格計算の特例(居住用宅地の評価額を8割減額できる制度)を適用する、配偶者の相続税額の軽減(法定相続分または1億6千万円のいずれか多い方までは配偶者の税金はかからない制度)を適用するなどして税額を少なくする方法が考えられます。 詳しいことはやはり専門家に相談したほうが良いと思います。 >夫婦は法律上財産を共有しますよね? そのようなことはありません。夫婦といえどもそれぞれが個々に財産を所有します。(土地などを共有持分登記することはありますがこれは別の話です)

kurio
質問者

補足

とりあえず持ち家だけを相続するということに限定しています。 (持ち家以外の財産は特にないため・・・) 回答ありがとうございました。

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