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交通事故の慰謝料について

SUPER-NEOの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

まったくもって不当なやりとりです。 保険会社の「払いたくない」という気持ちが表に出ています。 ここはしっかりいただけるものはいただきましょう。 怪我をした時、自賠責保険より最高120万円の治療費が出ます。 120万円の範囲で、このほか休業損害や慰謝料などを支払うわけです。 これを超えた分を任意保険で支払うわけですが。。。 損害賠償の請求権は民法に基づいて3年とされています。 自賠責保険は権利が2年です。 しかし、訴訟を起こしたりすると時効は停止し、 本来時効切れの頃に判決に至った場合は、 保険金を請求できたりします。 私なら、こういう保険会社は腹立ちますから、示談時に、 弁護士基準の慰謝料を請求するでしょうね。 一度、交通事故相談センターの無料相談で弁護士さんから 情報を得てみてはどうですか? その際、対象の保険会社の名前は伏せるのが鉄則です。

ako6
質問者

お礼

ご返答、有り難うございます。 本当に腹立たしいんですが、 NO.2さんが仰ってたとおり私も 「法律相談以前の問題」のような気がして・・・ 弁護士さんに無料相談は最終手段にします。

ako6
質問者

補足

申し訳ありません。 >NO.2さんの仰るとおり は NO.1さんの間違いでした。 失礼しました。

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