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自己破産
現在消費者金融2社から270万の融資を受けています。 毎月の返済額 合計82000円 自宅も賃貸です。 自家用車は15年前の物を現在も乗ってます。 査定価格0円 廃車代金の事も考えて贅沢とは思いますが交通手段で乗ってます 両親健在ですが高齢者です 母の方が特に弱く心身障害で治療中 その母から毎日のように被害妄想的な事で呼び出され仕事にならず・・・ 現在 遺族年金と親戚からの借金で生活していますが これ以上支払いの見通しがないのです。 安い部屋探しをして引越し資金と車の車検等 自己破産する場合手続き費用弁護士さんに30万円位は必要と言われていますので その分も合わせて 国民生活金融公庫から 遺族年金を担保に融資を受けようと思っています。 ★もしその時に 自分名義の通帳にまとまったお金が あった場合 破産手続きは無理なのでしょか? ★融資受けて直ぐ銀行から引き出して親戚とかに預 けても 融資を受けた記録は残りますから駄目なのでしょうか? 引越しするにも運送会社や敷金・礼金等に要りますし~ かと言ってこのまま今の家賃を払い続けられる自信がありません それに、融資受けず親戚から借金する事もこれ以上は出来ません。 遺族年金を担保に使用すれば 今後完済するまで年金は受け取れませんが 現在の支払い額を考えれば 生活は今よりマシに思えるのです。 借りたものを返すのは当たり前なのは良く分かっておりますが・・・・・ どうか 良きアドバイス 良きご回答お願い致します 私を助けて下さい。
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★1:回答2のとおりで十分かと思います。 ★2:ちょっと待ってください!質問者の状況についてみんな一つ勘違いをされているのでは? 質問者に明らかにしていただきたいのですが、国金で遺族年金を担保に借りるというのは、ご自身の年金を元に(独)福祉医療機構代理貸付として国金で年金担保貸付を受けるということですか? (1) (母親でなく)質問者自身が年金受給中なのか? (2) 上記(1)でYesとして、年金振込口座はどこの金融機関か(郵便局でなく民間金融機関なら解決策があるかも)? (3) (質問者自身でなく)母親の年金が減少した場合の生計の見込みは? (a) 母親と質問者と両方とも破産ですか? まず、質問者が破産しても母親が破産されないなら、母親が貸付を質問者の破産直前に受けていたとしても問題は無いのでは? 質問者が借入を起こして質問者の破産関連費用に充当するなら問題有りといえますが(年金担保貸付はともかく、民間のフリーローンなら沖縄とかに逃げても追及されることはありえますよ) (b) 破産後の年金担保貸付債務は事実上免責されない例があります 年金担保貸付には国金の直接貸付と民間金融機関の福祉医療機構代理貸付の2つがあります。 国金はどうか知りませんが、民間の代理貸付の場合、破産後も年金支給額の控除継続といったかたちで、事実上返済は継続されています。 債務の返済というより、支給額の減額ということなので、破産で免責がおりたとしても影響しない、という理論ということです。 確かに、破産法上、どうしてこれが正当化されるかというと、公的融資の回収方法としては灰色な感じもします。しかし、弁護士が国金なり福祉医療機構なりに受任通知でも出して破産申立て予定の事実を伝えた上、「控除は違法、年金担保貸付は免責されるべき」などと確認訴訟でも起こして認められ、上告審で確定でもしない限り、この取扱は変わらないのではないでしょうか。 そういった事情で、ほとんどの場合、民間金融機関の年金担保貸付(代理貸付)に破産は「事実上は」影響してません。 母親名義での年金担保貸付を受けて質問者本人だけの破産する分には問題ありません。もし、母親が破産しないのは難しい、もしくは母親のとしては年金担保貸付が困難なら、質問者本人の年金担保貸付を起こしても、返済面で金融機関サイドで追及されることはないこともあると回答致します。 http://www.kokukin.go.jp/onkyuu/index.html http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/index.html
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- purity_mv
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> もしその時に 自分名義の通帳にまとまったお金が あった場合 破産手続きは無理なのでしょか? 管財事件に該当する場合は、とうめんの生活費として一般家庭における3ヶ月分の生活費に相当する99万円までは大丈夫のようです。 同時廃止の場合は、20万円未満。 > 融資受けて直ぐ銀行から引き出して親戚とかに預 けても 融資を受けた記録は残りますから駄目なのでしょうか? これって、国民生活金融公庫から融資を受けて直ぐに破産を申し立てるということですよね?国民生活金融公庫への返済はどうするの? 明らかに返済の意思がなく融資を受けた場合は、詐欺罪に問われることもあります。 では国民生活金融公庫だけには返済・・・特定の債権者のみに返済をすると免責不許可事由に該当し、免責を受けられないこともあります。
お礼
早々のご回答有難うございます。 国民生活金融公庫への支払いは 2ヶ月に1回支給される遺族年金から私の通帳には入らず 直接国金の方へ支払われ自動的に返済となります。 やはり国金からの融資は 破産手続きしてからでなければイケないでしょうか? もう~直ぐ家賃支払い日と消費者金融の支払日が近づいてるので・・・・・ 日にちが経ちすぎると 家賃分が1ヶ月分また加算され国金からの融資金額では 足りなくなるのですが・・・・・
- baronmori
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>もしその時に 自分名義の通帳にまとまったお金が あった場合 破産手続きは無理なのでしょか? 破産は簡単に出来ます。しかし、破産とはプラスマイナスの資産の整理ですから、 プラスの資産があれば、マイナス資産の整理に当然に当てられます。 >融資受けて直ぐ銀行から引き出して親戚とかに預 けても 融資を受けた記録は残りますから駄目なのでしょうか? 破産はもちろん出来ます。資産の整理が行なわれ、悪質な資産隠しをしたので、 免責が降りず、借金を返し続けなければいけなくなるだけです。
お礼
早々のご回答有難うございます。 結局私には 自己破産すら許されないみたいですね 国金へ融資申し込んで 経費が一番安く上がるようにするには 一刻も早く融資を受けて ココを引越しする方法が 一番安上がりだったんですが 悪質な資産隠しと言う結果になるんですよね・・・ 実際は資産じゃなく生活費を先に用立てて貰った 言うなれば借金なのに 私に残された方法は無いようです。悲しいですが・・・
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