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敷金小額訴訟について教えてください。

以前こちらで敷金の件で相談したものです。先日は親切に教えて頂きありがとうございました!! 先日住宅相談所で敷金の件を相談したら、契約書が借りる側に不利な契約書、説明が行われなかったなどで、返金はされるとの事でしたが、退去した時に明細を頂いて、又相談に来てください。との事でしたが、明細が退去して一ヶ月ぐらいかかると管理会社に言われました。退去して一ヶ月ぐらいで海外に2年行く予定なのですが、その場合敷金返金が無い場合は小額訴訟は帰国後の2年後でも可能ですか? 何かいい方法があれば教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.1

敷金返還請求権の消滅時効は10年(民法167条1項)ですから、帰国後でも大丈夫です。安心して行ってらっしゃい。

nooon
質問者

お礼

ありがとうございます!!

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