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繰上返済の手数料は無料といわれたのに・・・収入印紙が必要?
先日住宅ローンを組みました。 ローンを組む際に繰り上げ返済は何度でも可能。手数料一切なしということで安心していました。 余裕があるうちに、毎月倍額(つまり1ヶ月分多く返済)しようと画策していました。 一通りの支払い(登記関連など)が一区切りついたので、実行しようと銀行にいったら・・・・ 手数料はかかりませんが、収入印紙代が別途必要ですとのこと・・・。 え?と思ってしまいました。 やはり収入印紙代は別途必要なのでしょうか? また、契約前にこういったことは説明義務はないのでしょうか?
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金利特約書に収入印紙200円を貼付するケースはありますね。「手数料一切無料でも税金は掛かります」と 言う事です。契約書の内容に対して課税されるものですから減免はできません。 説明義務については、金銭が絡む以上、正論から言えば説明が必要でしょうが、住宅ローンの場合、 保証料・金消契約の印紙・実行手数料・登記費用 その他諸々・・・ 金額の大きなところ(重要事項)だけ説明して、 「その他多少の費用が掛かる場合が有ります」 で済ませているのが実態と思います。 金額の大きなものでも登記費用・税金などアバウトでしか計算できないものもありますし、 変動金利ローンだと返済額すら未確定です。 融資実行日と返済日の関係で初回返済額や最終回返済額 が異なる事もあります。 これらを全て説明するのは現実的ではなく、 明文化されていないものもあります。 繰上返済の際の印紙代は「その他多少の費用」の扱い なんですよ。 同じようなケースで見落とされがちなのは 繰上返済をした場合の戻し保証料(保証予定より期間が短くなったり元金が減ったりするので戻ってきます。) について、手数料が引かれるケースがあります。 銀行の手数料は無料ですが、保証会社の手数料は必要 という事です。(パンフの端に小さく書いてあります。)一旦払ってしまったお金ですし、戻ってくるべき金額から差し引かれるので実感は無いのですが 少額の繰上返済を繰り返す場合、戻し保証料0なんて事もありますよ。
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- devolatilizer
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こんにちは。 住宅財形融資等、ローンの種類によっては、契約書(金銭消費貸借契約)の変更が変更になるため、変更内容を変更契約書や念書という形で発行するものもあるそうです。そのために印紙が必要になります。 ローンの契約書には、その旨が書かれているのだと思います。これにハンを押す前に説明してくれると思いますが、返済方法や遅延時の取り扱い、抵当権や金利、金利上昇時のリスク等に重きが置かれていると思います。どこまでが義務かと言われると分からないのですが、変動金利の金利上昇時のリスクについては、義務のようですので、明確な決め事があるのかもしれません。 住宅ローンは高い買い物ですので、契約書はアンダーラインを引いて、前もって一文一句確認し、契約時に不明な点はこちらからたずねるぐらいの気持ちが必要なのかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 用紙には「兼金銭消費貸借契約変更証書」とあるので、その通りのようですね。
ご質問の内容がよくわかりません。 まだ融資は実行されていないのですか? 融資を受ける際の手続きなどに必要な収入印紙のことではないのでしょうか。 繰り上げ返済の手数料とは違うものだと思いますが、補足をお願いします。
お礼
ありがとうございます。 融資実行は既に済んでいます。
お礼
ありがとうございます。 やはり説明がない場合もあるということですね。 小額の繰上げ時には保証料は返ってこないということも初めてしりました。(というより繰り上げで保証料が多少返ってくることも初めて知りました)