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結婚後の保険 年金 税金 手続き
こんにちは。 宜しくお願いいたします。 過去の質問を検索したのですが、イマイチ分からなかったので。どなたか親切丁寧に教えていただけますでしょうか? 7月7日に入籍し 7月14日退職しました(有休消化)。 今月上旬に年金手帳、雇用保険被保険者氏名変更受理通知書と雇用保険被保険者証 なるものが会社の労務士さんから送られてきました。 今日、会社より給与明細と(7月分)源泉徴収表が送られてきました。 旦那の会社で扶養に入る書類を記入し、年金手帳の番号を教えました。 手帳は手元にあります。 厚生年金は7月のお給料から引かれています。(6月分?) 今月分は(7月?)どのようになっているのでしょうか? 自分で支払に行くのでしょうか? それとももう三号被保険者になっていて、払わなくてもいいのでしょうか? 今現在は無職で収入はありません。 源泉徴収表では所得が¥102,633-となっていました。 今後パートにでも出ようかと思っていますが、 130万越えてしまうとどうなるのでしょうか? 私が確定申告しに行けばいいのでしょうか? とにかく私がしないといけない手続きはどんな事でしょう? 分からない事だらけなので、何卒宜しくお願いいたします。
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旦那の会社で扶養に入る書類を記入し、年金手帳の番号を教えました。 なので、すでに7月よりご主人の扶養家族になっているものと思いますので、保険や年金を自分で払う必要は無いです。(住民税はあとから振込用紙が来るので自分で払います) 今後パートなどで130万超える予定ならば、扶養からはずれなくてはなりません。ご主人の会社にも迷惑がかかるので(入れたり外したりで)至急の決断が必要です。 もっとも、家族手当なども考えると100万以内で収まるように働く方が賢明だと思いますよ。 300万くらいもらえるなら別ですが・・・・
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- yachtman
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入籍を終えたら、早々に旅券の氏名訂正申請をしましょう。 旅券法第10条は、「記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく返納のうえ新たに旅券の発給を申請する。但し、変更を生じた記載事項が名義人の氏名であるときは記載事項の訂正を申請する」と、定めています。 そのため、遅滞なく氏名の訂正を申請しない場合は、旅券法違反となります。 ハネムーンの邦人が外国で交通事故や傷病などで本邦領事館の世話になったとき、本邦領事館員に旧姓の旅券で渡航していることがバレて、本邦刑法により処せられる実例が少なくありません。 さらに、海外で海外旅行傷害保険を使う事態に陥ったとき、被保険者名と旅券の記載氏名が異なっていると、同一人物であるか否かの照合にかなりの時間を費やします。 一部では、同一人物であるか否かの照合にかなりの時間を費やすことを予防するため、旧姓のままの旅券に合わせて、被保険者名も旧姓にする方も散見します。 しかし、帰国後保険者より、その氏名の人物は不存在として扱い保険金返還請求を受けますので、釈明に手間取ります。 したがって、本邦領事館の世話になったとき本邦刑法により処せられる覚悟があり、海外旅行傷害保険を使う事態に陥ったとき同一人物であるか否かの照合にかなりの時間を費やされる覚悟があるなら、旧姓の旅券のままで構わないです。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2127000 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2300184 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2326011
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ありがとうございます。 ちょっとパスポートセンター(?)を検索してみます。 新居の近くにあったらいいんですけど・・。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 なるほど。年金関係は大丈夫なんですね。 桁を間違えて書いてしまったのですが、退職した時点で今年の所得が102万あったみたいです と言うことはあと20万くらいに抑えて働かないといけないのですね。 貴重なアドバイスありがとうございました。