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身に覚えのない契約書

質問させていただきます。 私は名前だけの代表取締役になっています。(実際には父が運営してたのですが・・。今では事業に失敗して休眠中の会社です。。 その会社で使用していた備品のリース料(もう5年位前に契約)について支払いが滞った為、連帯保証人である私に請求が来ました。 でも書類を見ると明らかに父が書いた字で名前が書いてあり、印も実印ではなく三文判です。 実際に私は書いた覚えがありません。。でも会社の登記は確かに私が代表者です。 こんな契約書でも連帯保証人として払わなければいけないのですかね?・・ どなたかご教示ください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合ですと話が複雑です。なので正確なところは弁護士にご相談するようにして下さい。 単純にはご質問者はその契約書の存在を知らなかったため(印鑑は何でもよい)、連帯保証人としての責務はないものとなるのですが、しかし問題はご質問者が会社の代表取締役であるということです。 代表取締役であるということから直ちにその債務を保証する義務が生じるわけではないものの、従業員になる父の行為(ご質問者が連帯保証人として偽って契約した行為)に対する責任が生じる可能性が出るためです。 従業員の不法行為により損害を受けた相手は当然にして会社に対して弁済を要求することが出来るし、ご質問のようにご質問者が従業員の管理を怠っていたということであれば、代表取締役にも連帯して保障する義務が生じる可能性が生じるわけです。(商法の規定による) なので話は簡単ではありません。代表取締役就任は未成年のときなのでしょうか。もし未成年の時に就任したのであれば、親権者の不法行為ということで責任を逃れる道も考えられますけど。。。

回答No.2

まったくの素人考えです。 筆跡や印で契約の無効を訴える事はできると思いますが、その場合、親父さんを有印私文書偽造で訴える必要も出てくるんじゃないでしょうか? そうしないと、リース会社も納得しないでしょう。 それで、やっと債務を親父さんに被せる事ができるでしょうが、親父さんはリース会社から詐欺で訴えられるでしょうね。 親父さんを刑事・民事で追い込むなら、それもありかと思いますが。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

契約書の当事者は誰なのでしょうか? お父様が契約者で質問者様が連帯保証人なのか、法人契約でその保証人が質問者様なのでしょうか? おそらく連帯保証人の契約については争えば本人の契約でない(本人意思ではない)無効な契約になることもありえますが、追認していたり、黙認しているような状況だと難しいかもしれません。 また、法人で契約している場合については代表者としての責任が問われることもありますので、連帯保証人云々ではなく代表者の問題になることもあります。 仮に支払いが滞ってから5年以上経過している場合、時効を援用することができることもあります。 無権代理人や、無権限の従業員がした責任の問題、取締役の問題、契約の無効など詳細を聞かなければわからない部分も多く、商法、民法の適用部分を探し出すのも難しいので、できれば専門家に聞いてみるほうがいいと思いますよ。

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