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社会保険料の随時改定(月額変更届)の実務について

平成12年11月12日に今の会社でパート(時給1000円)を始めました。 週5日以上の勤務が見込まれるという事で、社会保険に加入(強制加入)しました。月々の実態は下記の表の通りですが、2月の給料(月末締翌月10日支給)で、 「社保調整」なるモノが11769円引かれていました。これはいわゆる「月額変更届け」なのでしょうか?いろいろ調べましたが、下記のような私の場合は「随時改定」に該当しないと思うのですが、如何でしょうか? また、「随時改定」ではないのだとしたら、この調整実務は何なのでしょうか?  (1)下記のケースで月々の社会保険料は適切ですか?  (2)2月の給料から「社保調整」なる11769円徴収する必要がありますか?   あるとしたら、「随時改定」に該当するのですか?  (3)2月の給料から、「等級」変更する必要はありますか? ちなみに、時給額等、通勤手当の変更はありません。 月 出勤日数  労働時間 残業時間 基本給  残業代 通勤手当 支給合計   健康保険料 厚生年金 年金基金 雇用保険 社保合計  等級 11月 15日    109.5   32    109500   40000   2500    152000      8360     12967   3515    912    25754   12 12月 26日    204.5   26    204500   32000   2500    239500      8360     12967   3515    1437   26279    12  1月  22日    172.0   17    172000   21250   2500    195750      8360     12967   3515    1174   26016    12 2月  17日    120.5   9     1205000   11250   2500    1342500      9680     15015   4070    805    29570    14     以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、11769円の根拠から類推します。雇用保険は等級に関係なく毎月いくら給料の支給があったかによって変動しますので、これには入っていません。等級が上がる前と上がった後での比較をしますと・・・・。 健康保険料のアップ分の3ヶ月分 (9,680-8,360)×3 = 3,960円 厚生年金のアップ分の3ヶ月分 (15,015-12,967)× 3 = 6,144円 年金基金のアップ分の3ヶ月分 (4,070-3,515) × 3 = 1,665円 これらを合計すると11,769円になります。 と言う事は、あなたは最初から14等級であったにもかかわらず、間違いで12等級で引き去りをされていたと言う事になります。随時改定を行う場合は、報酬や勤務条件の大幅な変更があって、前の等級と2等級以上収入が変わる時です。その場合は20日以上の勤務が3ヶ月必要になり、その平均を報告します。11月の出勤日数が15日のため随時改定はありえません。 以上の事から類推できるのは、会社の経理担当者が社会保険事務所に間違えて等級を報告した。それを後で発見したため、社会保険事務所へ等級の訂正の届を提出した。社会保険事務所から、今までの保険料の差額を2月分の納付書で一緒に納めるように指示があった。ということです。 12等級は給料等が185,000円から195,000円までの人が該当し、14等級は給料が210,000円から230,000円までの人が該当します。最初に標準報酬を決める時にどのような勤務条件で算出しているのかはわかりませんが、その勤務条件に基づいて等級は決まります。その点を確認されれば納得できるかもしれません。週40時間ぐらいの勤務で通勤手当と決まった残業代があれば14等級に計算されるようになるのかもしれません。

oddsandends
質問者

お礼

現在、会社と交渉中です。14等級は納得できませんが、3月の給料は14等級に該当しました。ただ、4月は10等級相当になる見込みです。それなりの労働時間の確保か、適正な等級に改定してもらうよう交渉を続けるつもりです。

oddsandends
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。現在、本社総務に問い合わせをしておりますので、 その回答を待ち、またご相談にのって頂きたく、お願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

結論からいうと、随時改訂に該当しません。 随時改定は被保険者が次の1.と2.の両方の要件に該当する場合に行います。     1.固定的賃金に変動があったこと 2.固定的賃金の変動があった月以後の3か月間の給与(非固定的賃金を含みます)の平均月額によって求めた標準報酬の等級がそれまでの標準報酬の等級とで2等級以上の差が発生したとき。 又、給与の支払基礎日数が20日未満となる月がある場合は、随時改定は行いません。 ご質問の場合、11月と2月の出勤日数が20日以下ですから、随時改訂の対象にはならないのです。 以前の質問に回答しましたが、等級算定の間違いがあったための差額を取られていると思います。

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