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道路交通法?業務妨害??

最近わたしたちの会社の前で隣の会社がチラシを配ってるんです。こちらも客商売なのでチラシを配ることが悪いとは言いませんが、私たちのお店の前で配られると駐車場を勘違いされたりして非常に迷惑なんです。私たちの駐車場入り口に3人くらいで立ったりして入り口をふさいでしまいますし。 しかも、チラシを配るときに車道に出たりしてるんです。 こっれて法律的にどうなんですか?? 車道に出るっていうのは、運転する側からも危険なんで非常に困ると思うのですが。

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  • ベストアンサー
  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

法律的なことだけでしたら、一時的にせよ道路(歩道)を占有するわけです から道路使用許可が必要です。 が、通常少人数でのチラシ配布などは慣例として特に必要ありません。 業務妨害の場合は、それに該当するのかどうかは難しいと思います。 チラシ配布してない時期と配布している時期の売上が極端に違うとか 苦情の件数が多いなどの証拠を揃えられればいいですけど。 貴方の会社の前とはいっても公道ですので誰のものでもありません。 ですから法的に排除することは排除できる客観的な理由が無ければ無理です。

okinawan0160
質問者

お礼

そうですか・・・。 なんとなく釈然としませんがそういうものなら仕方ないですね。。

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