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契約書に書かないと雇われたことにならない?

普通会社に就職するときは契約書を書かされますよね。でも契約書など何もなしで働かされて給料もなし。給料の請求もしたんですけど今度出す契約書も今度書かせると言いながらいっこうにその気配無し。もしかして雇われてないってことですかね。でもハローワークで紹介されたんですよね。雇われてないとしたら働いた分はどうなるんでしょうか?どなたか教えて下さい。

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回答No.2

民法 第六百二十三条 雇傭ハ当事者ノ一方カ相手方ニ対シテ労務ニ服スルコトヲ約シ相手方カ  之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス であり、口頭で雇用契約は成立します。 雇用契約書を交付する必要はありません。 職安の紹介であることから雇用契約の提示があったと考えられ 労務に服した客観的事実があれば雇用契約が成立していたと 考えることができるかと思います。 この場合、使用者は労働者に賃金を支払う義務があります。 この質問は、賃金の未払いの問題であり、 速やかに管轄の労働基準監督署に出頭し、事実を申告し解決するのが確実です。 (客観的に労務に服したという事実を証明するものがあるとなおよい)。 明日にでもすぐにいく方がよいかとおもいます。 ちなみに、 労働条件については、労基法15条の規定により 一定の項目については、文書で明示する必要があります。

toppo2002
質問者

お礼

ありがとうございます。一応雇われていることにはなっているんですね。家族のものもそんな得にもならないところ行くなということで今は会社に行ってません。仕事をしても失敗だと言って自分達で処理するし、見習いは給料なしと平気で言うし、それでも請求してこの次は出すと言いながら平気でうそつくし、本当詐欺なんじゃないかなと思っちゃいます。 未払いの問題は労働基準監督署に申し出ればいいんですか。参考にします。

その他の回答 (1)

回答No.1

就職で、「契約書」を結ぶことは、そんなにありません。契約社員なら、雇用契約書を結んだりしますが。 採用通知(給与額がある)をもらって、入社時の必要書類を出したら、働いていることになります、普通は。 また、健康保険証は、もらいましたか。給料日は、いつと言われていますか?

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