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不倫相手の奥さんから

yamadataroの回答

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回答No.3

友人の方をA子さん、不倫相手をB夫さん、その妻をC妻さんとしますと。。。 A子さんの行為: 不貞行為によりC妻さんの妻としての権利を侵害し、その結果精神的な損害を与えた。 →慰謝料請求の対象 B夫さんの行為: 不貞行為により、C妻さんに精神的な損害を与えた。 →慰謝料請求の対象 となると思います。 よって、C妻さんの精神的損害の程度に応じ、A子さん及びB夫さん両方とも、C妻さんに慰謝料を支払わなければならないと思います。 このとき、C妻さんは、A子さんを原因とする損害はいくら、B夫さんを原因とする損害はいくらと、個別に見積もることも可能だと思います。 よって、C妻さんとしては、例えば「私の精神的損害は700万だが、そのうち半分の責任はA子さんにある」と主張すれば、350万をA子さんに請求できる理論となります。 ただし、不倫の始まりがB夫さんの強引な要求によるものであったとしたら、A子さんは慰謝料請求請求に応じる必要がない場合もあります。(交際に至るまでの状況によります。)(判例) さて、350万という額ですが、離婚にまでは発展しなかったということですので、これはいささか高額なのではないかと思います。 この額も、結婚年数や不倫の期間、様態等の状況によりますので何とも言えませんが、50~100万程度が妥当かなぁと個人的には思います。(状況により大きく変わる可能性があります。) 減額の請求は、やはり「350万もの額はとても払いきれないので、なんとかこの額でお願いします」といった形でもっていくしかないのかなと思います。 また、一括払いではなく、分割払いにしてもらうという手もあります。 慰謝料支払について、A子さんとC妻さんの間で話し合いがまとまったならば、示談書や和解契約書等の形で書面に残しておいた方が、後々のトラブル防止のためにも良いでしょう。(書面は専門家に作ってもらった方がなお良いでしょう。) もし、慰謝料額でどうしても話がまとまらないのであれば、最終的には裁判所の判断を仰ぐほかないと思います。 このような件は、状況により慰謝料額等の要素が変動しますので、弁護士や行政書士などの専門家に関連する資料をもってご相談行くと良いのではないでしょうか。

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