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会社計算規則第126条について

「包括利益に関する事項を表示することができる」とありますが、これはどういうことですか? 教えてください。

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noname#45467
noname#45467
回答No.1

おそらく文言通りの意味でしょう。 当期純利益とは別に包括利益と呼ばれる利益概念があります。当期純利益とともに包括利益を財務諸表に記載してもよいという規定ですね。 ちなみに包括利益について。 日本の財務諸表では当期純利益が損益計算書の最後に当期の業績結果として記載されますが、アメリカの会計基準や国際会計基準の財務諸表では包括利益と呼ばれる利益額が測定・表示されます。 包括利益は資産負債アプローチ(期末純資本額-期首純資本額=利益額とみなすアプローチ)に基づく利益概念で、簡単に言うと株主の追加出資や引き出しを除いた純資産の増加額です。 SFAC第5号パラ39では「出資者による投資および出資者への分配から生じる持分(純資産)の変動を除いた、取引その他の事象および環境要因からもたらされる1会計期間の企業の持分について認識されるすべての変動」と定義されています。

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