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週40時間労働について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 労働基準法第32条第1項には、休憩時間を除き1週間について40時間を越えて労働させてはならない、と規定されています。また、同条第2項には、一週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を越えて労働させてはならないと規定されています。  しかし、第32条の2第1項には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定や、就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し一週間あたりの労働時間が前条第一項の労働時間(40時間)を越えない定めをしたときは、前条第2項の労働時間(1日8時間)を越えて労働させることが出来る、と規定しています。  したがって、一週間の勤務時間が40時間を越えない協定や就業規則を、労働者の代表なり組合と合意した場合には、法的な問題はないと思われます。

Q8110
質問者

お礼

回答ありがとうございました。会社には労働組合がありますが、正職員の2倍近くの人数の臨時職員は組合員ではありません。しかし、就業規則を作る予定になっているようなので心配はないのかもしれないです。

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