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期限の利益の喪失条項
我社は売主で、買主と売買基本契約を結びたいと思っています。 買主は、甲(買主)または乙(売主)が・・・と記載してほしいと言ってきました。 我社は相手からの買いはありませんので、乙(売主)を記載する必要がないとおもうのですが。 乙(売主)が期限の利益を失う事があるのでしょうか。
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そうですね。 売主と買主ですが、 売主も代金を受け取ると言う意味では債権者であり、 商品等を提供する、 つまり債務の履行をすると言う意味では債務者です。 たとえば。 いついつまでに商品を納める契約で、 破産手続きを開始した場合など 期日が到来したとしても商品を納めてもらうのは まぁ難しいですよね。 そういう場合は期限の利益を喪失し、 即商品を納めてもらうなり、 債務不履行として手続きを踏むなり することが出来ます。 こういうのは民法上にも規定がありますが、 契約の上で決めることも出来ます。 なんとなく理解していただけたでしょうか。
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- studing_jitsumu
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私だけでしょうか。 ご相談内容の状況がいまいち把握できないのですが、 とりあえず売主側の期限の利益の喪失も あると思います。 つまり、売った商品を納める期日があったとしても、 何かしらの原因でその期日が無効となり、 即債務不履行となるということですね。 ま、状況はいろいろと考えられます。 たとえば破産の申し立てを行ったときなどでしょうか。
補足
>売主側の期限の利益の喪失もあると思います。 債務者が、債務を弁済できなくなりそうな状況になってしまった場合に期限の利益を喪失するのではないのでしょうか。 私は売主側から提示の契約書だけにある特約だと思っていました。 もう少し具体的に説明して頂けないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 新しい発見でした。