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扶養手当について

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 税法上の扶養は、年末調整なり確定申告で扶養控除の調整ができますが、健康保険の扶養や手当てとしての扶養手当は、事実が発生した段階で速やかに届け出ることになっていますので、税金のように1年分を年末調整や確定申告で調整する、と言うことにはなりません。  ご夫婦共働きの場合には、所得の多い方がお子さんを扶養するのが一般的かと思います。従って、奥様の所得が御主人より多い場合には、お子さんを御主人の扶養から奥さんの扶養にする方法もあります。しかし、住宅取得控除のために扶養を変更するということには、現実問題としては難しいでしょう。  まず、住宅所得控除の件は別にして、お子さんの扶養をどちらにするのかを決めて、奥さんの扶養にするのであれば、扶養の変更手続き、健康保険の扶養の変更手続き、扶養手当の変更、などをすべきかと思います。住宅取得控除とお子さんの扶養は、別問題として処理された方が良いと思います。

noname#2125
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やっぱり、そんな理由で扶養を移すのは現実問題としては難しいですか。 上司の言うとおりなんですね。 扶養を全て私の方の移して、手当も私の方からもらえば何の問題もないのですが、 要は男のメンツの問題なんですよね。

noname#2125
質問者

補足

今までは2人の子供を夫の扶養にしていたため、私は扶養なしで夫より多く税金を払っていました。 そのうえ住宅取得控除が夫しか受けられないということになると、トータルでみるとすごくマイナスですよね。 実は、扶養を私の方に移すこと自体は税理士さんのアドバイスなんです。 当然全てを私の扶養にすることが前提で、私もそのつもりでしたが、夫のメンツが絡んでくると・・・ 扶養手当を夫の会社に返還しなくてはならないでしょうか。 また、税扶養と健保扶養は分けることはできないのでしょうか。

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