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育児休暇中の税金について

こんにちわ、早速で申し訳ありません。 育児休暇中は、「健康保険」「年金保険」「雇用保険」が免除 されますよね? 具体的に言うと、私の会社の場合、 2月1日~末日までの給料を2月25日に支給されるのですが、 育児休暇は2月4日からなんです。 この場合、上記3項目の税金は全額負担になりますか? それとも、4日分の日割り、等になるのでしょうか? もしくは全額免除??? ちなみに会社からは、全額負担で請求がきてますが、 なんとなくスッキリしません。 どうぞ、よきアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 健康保険などの社会保険料は、月を単位として支払うことになります。育児休暇の場合には、本人から申し出のあった日の属する月から、育児休業の終了する日の翌日の属する月までが、免除になります。  2月分の給料から2月分の社会保険料を支払うのであれば、免除になりますが、1月分の社会保険料の支払いの場合には全額負担となります。

jujurin
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって、申し訳ありませんでした。 的を得たお答えに、とてもスッキリしました!!! 本当に有難うございました! とても助かりました!!

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険料(健康保険・厚生年金)や雇用保険料は、月単位で納めますから、日割りという計算はありません。 なを、雇用保険料は、その月の分をその月の給料から控除されますが、社会保険料は後払いになっていますから、2月の給料から控除それるのは、1月分となっています。 2月から育児休暇であれば、3月分の給料からの控除分が免除になります。

jujurin
質問者

お礼

的確なお答え、とても参考になりました! 本当に有難うございました。 3月分の給料から控除になるはずなのになっていなかったので、どうしてなのか自信を持って聞けます! 本当に助かりました。有難うございました!!

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