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喫煙について

 素朴な疑問なのですが、 歩きタバコが、禁じられている場所、 禁煙コーナー(レストラン等)では、 タバコを吸っては、いけませんよね!  そこで疑問なのですが、タバコの定義とは なんなのでしょうか? 1)ニコチンが、入っている 2)煙が、出る 3)(1)(2)両方 4)タバコの葉っぱで出来ている

質問者が選んだベストアンサー

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  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.1

4)タバコの葉っぱで出来ている です 煙が出ないタバコは 噛みタバコとか嗅ぎタバコがありますよね 禁煙用にニコチンのパッチをつけてる人にも当たりそうなので ↓これは除いてみました 1)ニコチンが、入っている

その他の回答 (5)

  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.6

nayu-nayuさんの言う通りかと思います 柔軟に運用できるように少し曖昧な表現にしてるところがあるので・・・ >原料が、「タバコ属の植物」でなければ 杜仲を使った擬似タバコやハーブなどを使ったものもタバコでは有りませんが喫煙だと思います。 そう言ったタバコ以外の擬似タバコの喫煙でも たとえニコチンフリーだったとしても煙をつけて吸うタイプだと一酸化炭素やタール、その他有害物質が含まれていますので自分と回りの健康に影響を与えると思いますので・・

globef
質問者

お礼

ありがとうございました。 「自分と回りの健康に影響を与える」柔軟な 表現で安心します。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.5

>原料が、「タバコ属の植物」でなければ タバコと言えないので「喫煙行為」にならないのでしょうか? 例えば東京都の条例では歩きタバコを禁止していますが「歩行中に"煙草"を吸ってはならない」とは書いていません。「公共の場所において歩行中に"喫煙"をしないように努めなければならない」と書かれています。 「タバコ属の植物」意外に合法的に吸える煙に何があるか疑問ですが、「煙を吸う」事を禁止していると解釈して良いと思います。 条例制定の切っ掛けには「健康被害」の他に「歩き煙草の火が子供の目に入って失明した」という事故もあったので、仮に火がついた炭を持ち歩きながらその煙を吸っていたとしても条例に引っかかる可能性はあると思います。

globef
質問者

補足

>「タバコ属の植物」意外に合法的に吸える煙に何があるか疑問  杜仲茶が、原料でタバコの形状で タバコと同じように火をつけて吸うモノです。 http://www.kenko.com/product/item/itm_6517336072.html  解釈としては、歩行中に火を付いたモノを手に持たない! (タバコ以外にありえないが・・・) と言う事でしょうね

  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.4

1番です 少し簡潔に書きすぎたような気がして補足しますね^^; 質問者様の >歩きタバコが、禁じられている場所、 >禁煙コーナー(レストラン等)では、 >タバコを吸っては、いけませんよね! と言う所で・・・ 要するに禁煙場所で使ってはいけないタバコと理解しての答えでした。 噛みタバコ 禁煙場所で何処に吐き捨てるのかな? ダメですよね煙出なくても・・・ 嗅ぎタバコ 指に乗せて吸い込んだり手の甲に乗せたりしますよね? 余ったのは、手のひらをパンパンとはたくのかな? それともトイレで手を洗うのかな? ・・・洗いに行くならその場で使いませんよね? 粉末など少し残っても過敏に反応して生活に支障をきたす人が居ます そう言う人のことを考えて喫煙してる人は居ないでしょうから 軽く考えているでしょうけど 嗅ぎタバコや噛みタバコも十分被害が出ます。 喫煙習慣のある人が荷物を届けに来たのを受け取っただけで 寝込む人も居ますしね・・・ だから↓は禁止でしょう? 4)タバコの葉っぱで出来ている

参考URL:
http://quc.fc2web.com/t_allergy/
globef
質問者

補足

 原料が、「タバコ属の植物」でなければ タバコと言えないので「喫煙行為」にならないのでしょうか?

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.3

たばこ事業法律的にはこうなっています。 ----------------------- たばこ事業法第2条   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1.たばこ タバコ属の植物をいう。 2.葉たばこ たばこの葉をいう。 3.製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

globef
質問者

補足

 原料が、「タバコ属の植物」でなければ タバコと言えないので「喫煙行為」にならないのでしょうか?

回答No.2

たばこ事業法や税金の観点から言えば4でしょうし、 >歩きタバコが、禁じられている場所、禁煙コーナー(レストラン等)では、タバコを吸っては、いけませんよね この観点では「火を使い、有害な煙(や臭い)を出し、吸殻(ゴミ)が残る」ものでしょう。 嗅ぎタバコや噛みタバコなんてものもありますしね。

globef
質問者

補足

>この観点では「火を使い、有害な煙(や臭い)を出し、吸殻(ゴミ)が残る」もの  とすると 火を使わなく 有害な煙が出ない場合タバコに ならない可能性もあるのでしょうか? ゴミ、臭い自体は 代用品でもありえると思いますよね

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