- ベストアンサー
自家製剤加算
アロシトール 0.5T 分1 朝食後 という処方で自家製剤加算は算定できますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 確かに同じ成分の錠剤のうちどれかに半分の規格があれば自家製剤加算はつけられませんでした! もうしわけありませんでした。
その他の回答 (2)
- endless-q
- ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2
自家製剤加算はつけることができます。 その処方箋が「一般名処方」であればザイロリック50mgを調剤できるので 自家製剤加算はつけることができませんが、そうでない場合アロシトール という商品しか調剤できないのでアロシトール50mgは存在しないため 100mg錠を割るしかなく自家製剤加算の対象となります。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1
yamato230さん こんばんは 薬局を経営している薬剤師です。 半錠に割って自家製剤加算を取れる要件としては、「半分の規格が存在しない事」と言う事です。つまり成分として100mgの錠剤を半錠にした場合、製品として成分として50mgと言う製品が存在しない事です。 したがって今回のアロシトールについては、100mgと言う成分の製品しか製造されてないので、半錠化する事で自家製剤加算を算定する事が可能です。
質問者
補足
sionn123様、ご解答ありがとうございます。 「半分の規格が存在しない事」について少しお聞きしたいのですが確かにアロシトール錠には50mgという規格が存在しません。しかし同じアロプリノール製剤(例えばザイロリック)には50mgが存在しています。 こういう場合でも「半分の規格が存在しない事」でよいのでしょうか?
お礼
endless-q様、ご返答ありがとうございます。 「同じ成分の錠剤のうちどれかに半分の規格があれば自家製剤加算はつけられません」というところが一番知りたかったので助かりました。 でもまあ一回くらいはレセプト出して返戻されるかどうか確かめてみたいと思います^^