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自己破産について

 自己破産の場合に、電気代、ガス代、水道代は免責されるのでしょうか?税金が免責されないこと、電話料金が免責されることは知っています。できれば、根拠になるものもご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

電気代、ガス代、水道代は免責されますよ。 ただし、その場合は未払いを理由に供給を止められるでしょうね。 免責されたから払わなくて良いというのは、自己破産した側の言い分です。 供給する側にとっては、「裁判で免責が出たから債権の請求はできないけど、未払いの人に供給を続ける義務はない」と言うことになります。 ですので、ちゃんと払いましょう。

kotamanboo
質問者

お礼

 ありがとうございました。確かに、免責後のことも考慮しないといけないですよね。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

免責を受けられない債権は破産法第253条に書かれています。免責対象外となる債権は以下の通りです。 1)租税等の請求権 2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 3)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) 4)次に掲げる義務に係る請求権   イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務   ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務   ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務   ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務   ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの 5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権 6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) 7)罰金等の請求権 >電気代、ガス代、水道代 これらが上記に該当するかというと、該当しません。(単純に上記に該当するものがないからですけど)

kotamanboo
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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