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著作権について
ホームページにて会員向けのコンテンツを作成中です。主に会社の経営者さんに使っていただくことになります。その中で著名・賢人の言葉を今日の一言としてTOPページに載せようと思うのですが著作権の問題にならないかを教えていただきたいのです。 言葉の原文と名前 著書の中の言葉であれば著書名まで表示できればと考えております。 言葉に対するホームページ管理者の感想が書き込まれていればOKなのか はたまた原文と名前だけを載せてるだけではNGなのか、そのあたりの定義を聞かせていただけたら幸いです。 ちなみに今日の一言を売りにするコンテンツではなくあくまでサービスのひとつとして考えております。
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http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html 標語自体は著作権は及ばない可能性が大です。書物であれば別ですけどね。また、死後もしくは公表後50年を経過していれば著作権では保護されませんので。
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- scats
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出典を明示すればOK! という通例がありますが……ビジネスが関連する場合は、基本的に、その出典の出版社etc.の承認が必要になると考えたほうがいいでしょう。 〔これは著作権を問われて裁判沙汰になる以外に、PRになるので広告料が支払われるケースがあるということを含んでいます。此方がビジネスに拘っていなくても先方が宣伝になるとおもえば広告料なり謝礼なりが支払われます。以前、そうしたことがありました。経営者絡みとのことで、考慮してみてください。1度、信頼が失われると取り返しがつきません。為念〕。
お礼
出典の出版社の承認となればこれは慎重にしないとけないですね。お互いにメリットが出る場合があることも考慮して使用するか検討してみます。ありがとうございました
お礼
歴史上の人物の言葉は50年以上経過してれば使えるということですね。有難うございました。