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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行及び転付命令を付けることの善し悪しについて)

強制執行および転付命令の善し悪し

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.1

ご存じとは思いますが転付命令が発せられますと、債務者との関係で債務の弁済があったものとされています。これは、第三債務者に有効な差押債権がなくてはなりませんし勿論送達されていなければなりません。今回の場合は、債務者に第三債務者から借入金があるようですし、口座の残金が不明確のようですから債権差押命令申請と同時に転付命令申請は危険と思われます。第三債務者から陳述書が届いてから適当な場合に転付命令の申請した方がよいと思います。転付命令は手形や定期預金などなら有効ですが普通預金には向かない気がします。 なお、債権差押がなされますと、債務者は他の債権者との関係で借入金につき期限の利益を失いますが、債権者と債務者の関係でそれを猶予する旨の承諾があればflorenzさんと債務者との関係では無意味になることも考えられます。 私なら、抵当権設定があっても(無剰余取消の覚悟)不動産の強制競売が一番と思います。無剰余の通知があっても保証することで必ずしも取消とはなりません。

florenz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 転付命令は後からでも申請できるのですね。知りませんでした。 最初から、いくらあるか分からない(しかも、残高がほとんどないかもしれない)預金に対して最初から転付命令は付けない方が良さそうですね。 転付命令を申請するかどうかは、陳述書が届いてから検討することにします。 > 借入金につき期限の利益を失いますが、債権者と債務者の関係でそれを猶予する旨の承諾があれば そういうこともありえるわけですね。 ベンチャー企業で経営状況が全く芳しくない債務者に対してでも銀行は猶予するのでしょうか。 もし、猶予になった場合は、その銀行に預金が多少なりともあった場合は、それを差し押さえることが可能なのでしょうか。 >抵当権設定があっても(無剰余取消の覚悟)不動産の強制競売が一番と思います。 ベンチャー企業で事務所は借りている状態なので、不動産は所有していないのです。 また、商品を仕入れて売っている企業でもないため、確実に押さえられる有形資産が預金以外にないのも痛いところです。 強いて言えば、ネット企業なのですが、社長がこだわっているサイト名でもある「ドメイン」ですが、これを差し押さえたところでいくらになるかも不明なのでやめた方がよさそうですよね。

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