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ダンプカーの過積載について

先日、知り合いが過積載で捕まってしまいました・・・(ダンプカーにバックホーを積んでいて後ろに?M出ていた為) そこで質問なんですが、2t・3t・4tダンプにバックホーを積み込むとして 重量は何割り増しまでなら法律で許可されているか? 架台より後に出るのは何割り増しまでなら許可されているのか? が知りたいです。 又、それらの内容が書いてあるホームページ等を知っていれば教えてください。

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

道路交通法 (自動車の乗車又は積載の制限)  第二十二条 かな。 車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。 三  積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの) ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの) ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの 四  積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。 ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

その他の回答 (2)

  • shippo
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回答No.3

長さは車の1.1倍まで。 重さは車検証に記載されている最大積載量までです。

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

http://www.pref.okayama.jp/kenkei/koutu/kisei/qanda/tetuduki_qanda.htm 長さは1割、重量は額面通りです。

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