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パスポート
海外に行きたいのですが結婚して名前が変わったんです。これを変更してからじゃないと海外行けませんか?
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旅券法第10条は、「記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく返納のうえ新たに旅券の発給を申請する。但し、変更を生じた記載事項が名義人の氏名であるときは記載事項の訂正を申請する」と、定めています。 そのため、遅滞なく氏名の訂正を申請しない場合は、旅券法違反となります。 ハネムーンの邦人が外国で交通事故や傷病などで本邦領事館の世話になったとき、本邦領事館員に旧姓の旅券で渡航していることがバレて、本邦刑法により処せられる実例が少なくありません。 さらに、海外で海外旅行傷害保険を使う事態に陥ったとき、被保険者名と旅券の記載氏名が異なっていると、同一人物であるか否かの照合にかなりの時間を費やします。 一部では、同一人物であるか否かの照合にかなりの時間を費やすことを予防するため、旧姓のままの旅券に合わせて、被保険者名も旧姓にする方も散見します。 しかし、帰国後保険者より、その氏名の人物は不存在として扱い保険金返還請求を受けますので、釈明に手間取ります。 したがって、本邦領事館の世話になったとき本邦刑法により処せられる覚悟があり、海外旅行傷害保険を使う事態に陥ったとき同一人物であるか否かの照合にかなりの時間を費やされる覚悟があるなら、旧姓の旅券のままで構わないです。
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- morito_55
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本来は、変更しなければいけませんが、 日数などの関係で間に合わなければ、旧姓で申し込みをすれば、大丈夫だったと思いますよ。
- geyan
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はい、変更が必要です。 所轄(都道府県単位 )の旅券窓口へ出向き、「一般旅券訂正申請書」をもらって記入します。 以下の物と一緒に提出すれば、1~2時間後には(窓口により異なる)、訂正済みのパスポートを受け取ることができます。 必要な物 ・戸籍謄(抄)本 ・新住所・新姓の証明書(住民票など) ・印鑑(新姓の物) ・パスポート ・手数料900円