• 締切済み

再婚までの期間について

国際離婚をして4年たちますが、日本での子供の生活の事もあり、日本では昨年12月に離婚届けを提出しました。現在、再婚を考えている男性(日本人)がいますが、今年夏に外国へ行く事になりました。その前に入籍したいと二人で考えていますが、女性は6ヶ月経過しないと再婚できないとの事...当方のケ-スのように前夫が海外にいて、外国で離婚が随分前に成立していても、日本の法律では、やはり半年待たなければならないのでしょうか?いろいろ諸手続きの事もあるので、困っています。

みんなの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

あまりにも無責任な回答が出ておりますので驚いています。 >国際離婚をして4年たちますが 4年前に離婚が成立しているのですよね(ここ大事です)。 >日本では昨年12月に離婚届けを提出しました。 ここが問題ですが、外国で成立した離婚届を添付書類として日本に離婚届を提出したのか、それとも改めて日本の方式で離婚届を提出されたのでしょうか? 一回、mya-go39さんの戸籍謄本を取得してみてください。 もし、身分事項欄(名前の上の欄)に、 【平成10年*月*日】国籍○○国××・□□(西暦19**年*月*日生)と同国の方式により協議離婚届出『平成13年12月*日』妻証書提出同月*日△△から送付 印 さすがに渉外戸籍の記載例はうろ覚えですので完全に正しいという自信はありませんが、おおむね上記のような記載例であるはずです。そうであれば、離婚後4年以上経過しておりますので再婚が可能となります。 (上記のような記載例でない場合は、残念ですが6ヶ月待つより他ないかと考えます) 【 】内の日付があくまで離婚成立日であり『 』内の日付は日本に届出をした日付でしかありません。 あやふやであるのなら、戸籍謄本を取得された後に地元の市区町村役場の戸籍事務担当者、若しくは地方法務局戸籍課職員に相談されることをお勧めします。 また、私は経験がありませんが、4年前に外国で離婚が成立しているにもかかわらず、日本で改めて届をしてしまったような場合には戸籍訂正が可能である可能性もあります。 ついでに、恐らくmya-go39さんの事例には関係しないでしょうが一応、民法第733条[再婚禁止期間]の適用を受けない例外を挙げておきます。 参考例 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から前項の規定を適用しない(民法第733条2項) 前夫との再婚については制限がない(大元.11.25民事708回答) 配偶者の生死が3年以上不明により離婚の判決を受けた場合には制限はない(昭25.1.6民甲二回答) 67歳女の待婚期間中の婚姻届は受理してよい(昭39.5.27民甲1951回答) 離婚後優生手術をした場合には制限はない(昭29.3.23民甲607回答) 子宮摘出手術を受けた女性が医師の診断書を添付した婚姻届は受理してよい(ソース不明)

mya-go39
質問者

お礼

とても丁寧な回答をいただきありがとうございます。実は、当方の場合、外国での離婚が成立しているにもかかわらず、日本で改めて昨年12月に届けを出しました。Islayさんがおっしゃるように戸籍訂正が可能かもしれませんが、国際結婚・離婚に際しての書類の手続きは、いろいろと大変でしたので、やはりあと三ヶ月の間に出来る事を準備した方がいいかなと思います。とても勉強になりました。ありがとうございました。

noname#118466
noname#118466
回答No.2

法律上どうすることも出来ないと思われるので入籍は6月まで待つことにして、それまでに日本で出来る事と現地で行う手続きに分けて、書類の準備をされては如何でしょうか。会社への届けは事情を説明すれば現地から出来るでしょう。婚姻届けはは現地の大使館(領事館)で行えます。その場合の必用書類を整えておくべきです。諸手続きの内、大きな問題はこれで解決しますが、ビザだけは事前に入手出来ませんので観光ビザで入国し期限内に結婚による家族ビザを現地で申請することも可能です。この場合、渡航予定国の大使館に相談できないので会社経由又は業者経由で必用書類を調べ手配することになると思います。ご主人とその会社に相談すれば道は開けると思いますよ。

mya-go39
質問者

お礼

迅速なお返事をいただき、誠にありがとうございます。やはり、順序を考えて確実に出来ることから始めた方がよいようですね。ビザの件もしっかり下調べをしたいと思います。とても参考になりました。また何かありましたら、宜しく御願い致します。

  • mitu01
  • ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.1

日本の法律で女性の場合は6ヶ月経過しないと再婚はできません。 これは、女性のお腹の中に子どもがいる可能性があるからです。6ヶ月も経てば、お腹の中に赤ちゃんがいるかどうか分かるでしょう。だからです。 ただ、この法律は、女性は結婚するまで体を守った時代にできたものです。 現在にはあまりそぐわないような気がしますが、法律なので仕方がありませんね。

mya-go39
質問者

お礼

外国で離婚が成立している証明書がとれれば、役所で認めていただけないのでしょうか?5年ももう前夫は外国にいて、妊娠の”に”の字の可能性もないのですが...その場合もやはりいろいろ手続きが面倒だったりするのでしょうね。 法律には従うしかないですね。ひとつずつクリアして書類の準備等からはじめます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国際結婚。。そして離婚、再婚

    日本の法律では、女性が再婚する場合 離婚から6ヶ月以上経過する必要があったと思いますが、 外国人の女性が日本人と離婚して、再婚する場合にも この法律は適用されるのでしょうか。

  • 離婚後、300日以内の出産は前夫の戸籍に入ると聞き……

    このような質問は数多くあると重々承知しておりますが いまだに理解出来ていない為、新たに質問させて頂きました。 ご容赦頂ければ幸いです。 私は去年の9月より前夫と別居しておりました。 そして別居中にご縁があった方とお付き合いを始め、翌年の(今年の)2/24に前夫との離婚が成立しました。 その後すぐに、今の彼との間の子の妊娠が発覚しました。 その時点では子供は2ヶ月、出産予定日は10/16です。 女性は離婚後半年間は再婚できないということを知っていたのですが おなかの中に居る子供が生まれる前に半年を迎えるので(8/25時点で半年が経過します。) 半年の経過後今の彼と入籍をし、それから出産する予定でいます。 ですが、出産前に無事入籍できでも離婚後300日は経過していないので やはりこのような状況で出生届を提出しても、生まれた子供は前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか? 前夫は私が妊娠していることも、今の彼と付き合っていること(同棲していますが)も知りません。 離婚前より付き合っていた事実があることも知りません。 ですので、それを話さなければならないことが非常に気がかりです…。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い致します。

  • 離婚後の出産でお聞きしたいのですが・・・

    このような質問は数多くあると重々承知しておりますが いまだに理解出来ていない為、新たに質問させて頂きました。 ご容赦頂ければ幸いです。 私は去年の9月より前夫と別居しておりました。 そして別居中にご縁があった方とお付き合いを始め、翌年の(今年の)2/24に前夫との離婚が成立しました。 その後すぐに、今の彼との間の子の妊娠が発覚しました。 その時点では子供は2ヶ月、出産予定日は10/16です。 女性は離婚後半年間は再婚できないということを知っていたのですが おなかの中に居る子供が生まれる前に半年を迎えるので(8/25時点で半年が経過します。) 半年の経過後今の彼と入籍をし、それから出産する予定でいます。 ですが、出産前に無事入籍できでも離婚後300日は経過していないので やはりこのような状況で出生届を提出しても、生まれた子供は前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか? 前夫は私が妊娠していることも、今の彼と付き合っていること(同棲していますが)も知りません。 離婚前より付き合っていた事実があることも知りません。 ですので、それを話さなければならないことが非常に気がかりです…。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い致します。

  • 離婚成立後の出産について。(長文失礼します)

    法律のカテゴリーなのか分からなかったので こちらではなければご容赦下さい。 私は前夫と2005年の9月に別居、離婚する前に 前夫以外の方との子供の妊娠が発覚しました。 妊娠が発覚したのは2006年2月上旬。 出産は10月になります。 妊娠が発覚してからすぐ、2月24日に前夫との 離婚届を市役所に提出しました。 今の彼とは半年経過後の8月末頃に入籍する予定です。 何でも 『前夫との離婚後300日以外に出生した子供は、本当の父親が誰であるか関係ナシに、前夫の戸籍に入る』 と知りました。 『別の男性と再婚していても、300日を経過していなければこの条件に当てはまる』 とも書いてあったのですが、この意味がいまいち理解できません。 もし父親が違うということを証明したいのであれば前夫から訴えを起こしてもらう方法しかないような書き方をしていたのですが これはどのようにすれば良いのでしょうか? 再婚すれば無条件で産まれて来る子供は再婚相手の戸籍に入れるとばかり思っており 最近このような事を知って非常に驚いております。 (再婚禁止期間が6ヶ月ある事は事前に知っていましたが……) なぜ無条件に入れると思っていたかと言いますと、 私の母親も全く同じ経験をしており、離婚後300日以内の出産になったそうなのですが、出産の3日前に再婚したらしいのですが 出生届を提出するときに役所からそのような注意を受ける事は無く 父親の欄に現在の父親の氏名がきちんと記載されているそうです。 これは役所の人が本人に何も言わなかっただけで やはり母の時も前夫の戸籍に入っているのでしょうか? ちなみに母親は『そんなことはない』と言っています。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが ご回答頂ければ幸いです。

  • 再婚を前夫に伝えなくてはいけませんか?

    前夫とは3年半前に調停離婚しました。 原因はいろいろありますが、今思い返せば、全て性格の不一致から生み出されたものだと思っています。 娘を妊娠中から別居しておりましたので、前夫は娘に会ったことはありません。 離婚後月々4万円を毎月支払ってもらっています。離婚調書では22歳まで支払うことになっています。 今年の3月に現夫と再婚しました。娘と現夫との養子縁組は現段階ではしておりません。娘の氏のみを私と同じ氏に変更する届けのみをしました。 養育費は再婚後も変わらずもらっています。 養育費の娘名義口座の口座名は旧姓のまま通しています。 前主人は娘との面会を調停時に拒否しており、(会えば情が移るので、会いたくないと主張)養育費以外の交渉は現在までありません。 前夫が先月引越したということで、新住所の連絡はもらっています。 前夫にはまだ、私が再婚したことを伝えておらず、今後も伝える必要があるのか教えてください。 伝えなかったことにより、何か罰則等はありますか?

  • 離婚した旦那が外国人の場合

    こんにちは・・ 12月に外国人の前夫と離婚しました。 別居が1年続き、やっと話し合いで離婚できたのですが、 別居後、離婚はまだ成立しておりませんでしたが、8月に今の彼の子を妊娠し、今年6月、あと3か月で出産予定します。 離婚後、半年は結婚できない事は分かっておりますので、7月の彼の誕生日に再婚する予定ではおります。 ただ、生まれた子供の事ですが、もちろん今の彼の実子には戸籍上ならない事もわかっております。 ただ、生まれて出生届を出す時に、父親の欄を空白で出すつもりでおります。 外国人で永住権もない前夫です・・戸籍ももちろん日本にはありません・・ 私の戸籍に前夫との子供3人は入っております。 もちろんそこには、父親の名前も入っております。 今回生まれてくる子供は、父親の欄を空白で出して受理されるものでしょうか? それとも、前夫の名前を書かないといけないのでしょうか・・ 全く分からずにどうすればいいのか、悩んでおります。 よろしくお願いします。

  • 再婚男性に聞きたいです・・・

    私はバツ1再婚女性です。前夫の子供をつれての再婚です。 離婚理由は前夫の前妻の嫌がらせ?に耐えれず私が出て行ってしまいそのまま離婚となりました。その時のまわりの勧め(私も若かった為言いなり?)もあり養育費の調停をしました。(決まったものの全く払われてません) 子供には、今の父が2番目だということも伝えており分かってくれています。子供が父を見てみたいというので前義母(たまに会います)に連絡を取りそれを伝えると、何か濁す感じ。 色々調べてみると、私が調停をかけたことが許せないらしく会いたくないと・・・ 前夫の事は本当に好きでしたので、前妻からの色々な嫌がらせは前夫に言ってません。(好き?で怖くて言えなかった。今となれば言ってちゃんと話し合いでもしとけばと思います) 私が逃げるような形で離婚になったのですが、調停が原因で会いたくないって・・子供が会いたいって言っているのに・・と思うのです。 これって子供に会いたくないってことですか? 前夫はその前妻と再婚しております。(かなりのツワモノ?こちらに子供が産まれてからの嫌がらせです。私が略奪したわけではありません) 私は自分がどう思われても言いのですが、子供には会って欲しいのが本音です。 ちょっと分かりづらい文章かもしれないんですが、ご意見お願いします。

  • 法律上離婚後、再婚相手と早く子供を授かりたい

    7月31日に離婚しました。 2年前より元旦那とは別居していました。 今年に入り、再婚相手が見つかり先日離婚しました。法律上180日(6ヶ月)再婚できないのは認識しております。離婚後300日以内に出産すると前夫の戸籍に入るのも認識しております。年明けて4月頃には今の彼と入籍を考えておりますが。元々、子供が欲しかった私は今の彼と早く子供を授かりたいと思っており、彼も賛成してくれています。 今年の年末12月頃に今の彼との間に子供を授かれた場合、離婚後300日以内の出産でもなく、4月には入籍し、その後の出産なので法律上なんの問題もないのでしょうか? 私が、もうすぐ40代になりますので、少々焦っているのは重々承知しておりますが、お力を貸していただければと思っております。

  • 親権・戸籍・養育について

    離婚後2年、元妻は1年前に再婚、子供3人で全員現在の父方の姓を名乗る。 そして現在、その再婚相手と離婚協議中とのこと。 この状況で、元妻は私に養育費を電話で請求して来ました。 感情的な部分を抜かして考えた場合、再婚相手とに離婚が成立した後、前夫である私への養育費請求は出来るのでしょうか? というより、元妻が何度再婚し子供の戸籍を相手に移してまた離婚してを繰り返したとしても、養育費を払う義務は、私にあるのでしょうか? 再婚の際、婚姻届だけで子供の親権や姓が変わらないことは調べて分かりました。 ほかに入籍届や養子縁組届というのがあるようですが、それは婚姻届の提出時に役所から提出するように勧められるのでしょうか? (1)入籍届を提出しなければ、子の姓は再婚相手と同じにはならない。 (2)養子縁組届を提出しなければ、姓が変わっても再婚相手との戸籍上の親子関係は成立しない。 コレであってますか? 仮に、再婚相手と元妻が(2)養子縁組届を提出した場合、養育費の請求先が再婚相手になったりしないのですか?

  • フィリピン人と再婚した友人が比国法律で困っています

    友人はフィリピン人女性(離婚、子供1人あり)と結婚し、日本での入籍は終わっています。 当然、前夫(日本人)との調停離婚手続きも終わって親権もフィリピン人の母が有しているのですが、フィリピンへの届出を怠っていたので母子ともに前夫の姓のままになっています。 今回、母子ともに友人の姓に変更するためフィリピンで前夫との離婚届けをしようと思って調べたところ、フィリピンでは離婚の法律がないから、結婚の取り消しという裁判手続きを経なければならず、お金もかかり、時間もかかる、それでも確実に認められるとも限らないという、なんとも不安な内容があふれていました。 そこで皆様のお力で友人の不安を解消して幸せになってもらいと思い、ご質問させていただきます。 いったいどのような手続きを踏めば確実に姓を変えることが出来るのでしょうか? そしてどのくらいの裁判費用(弁護士費用?)が必要なのでしょうか? ご回答をお待ちしていますのでどうかよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう