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相続が調停、審判になったら?

World_loves_youの回答

回答No.2

1)は、調停なら双方の合意で成立するので勝ち負けはなし。調停不調後、審判に移行した後は、和解出来ない限り、裁判官による審判(決定)に従うことになり、その際、勝ち負けというニュアンスは「取得分の割付」において出てきますが、調停申立費用(←たかが知れています)は申立人持ちですし、弁護士費用は各人が負担です。判決で1割程度付けられるのは、交通事故訴訟の場合です。 2)は一応法定相続分に従って税金支払いしておき、後で修正申告すればいいでしょう。 3)は、まだ相続人間での寄与や場合によっては特別受益などについては、協議の際には出てこなかったのではありませんか。弁護士は収入が増えるからというより、依頼者が増やしたいと希望しているから受任するのです。客付きの悪い弁護士なら事件を作り出すこともあるかもしれませんが^^。一億を寄付というのは、言い出した方の見識が問われます。皆さんが納得できる理由、証拠でも出さない限り(遺言がない以上)、審判になればまず考慮されないですね。 4)調停申立になる以上、早くというのは無理です。2億という金額ですから皆さんそれなりに時間と費用をかけます。質問者も長期化することを覚悟されたほうがいいです。

enpitu1212
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。皆遺産が2億もあると想像もしてなく、軽い気持ちで参加したのですが、余りの額に一億を寄付しても相当取り分があるので雰囲気に流されOKしたと思います。今考えれば反対した従妹は立派?と思います。昨日代理人の従弟から電話があり二人で話し合います。私の考えですが我々相続人もタナボタみたいなお金で一応法定相続をして後寄付の意思が有る者が、福祉法人に寄付をして,おばの名前の付けた基金を作り、社会に還元できる方法を考えたいと思います。これなら代理人の顔も立ち納得して貰えると思います。もし納得しなければ、私から調停か審判を申し立てようとかんがえています。 有難うございました。

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