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雇用保険を受給(短時間労働者)する方法はないものでしょうか?

 年契約社員として17年間、週18時間という仕事をしていました。 1年前会社の希望退職に応募した折、「雇用保険に入れますよ。」 ということで4月に関連会社に転職しました。 でも実際には週20時間以上でないと雇用保険には、入れない との事で6月1日から週20時間勤務にし、雇用保険にも入りました。 現在の会社では私の仕事が4月からなくなり、3月末日で一旦退職するこ とにしています。今のところ私の雇用保険納入期間は10ヶ月です。  現在の会社が2月に人材派遣会社の申請中で、認可がおりたら、そ こで派遣先の仕事をする予定です。 どんな条件を満たせば雇用保険の継続ができますか? 短時間労働者の受給資格は1年以上と知り、あせっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.2

はじめまして 短時間雇用保険の受給については、ご存知のとおり 満1年以上の加入により、受給できるようになっており、 今回のケースでは残念なことになってしまっていますが、 とりあえず、次の派遣勤務により、合算することで、 受給資格が発生するものと思います。 んで、解説なのですが、 次の派遣勤務が、1週間に30時間以上の勤務となれば、 この派遣勤務は「一般雇用保険」の加入となります。 となれば、派遣勤務は「満1ヶ月以上」の勤務実績により、 今回の短時間10ヶ月+一般1ヶ月で受給ができます。 また、次の派遣勤務が同様に「短時間雇用保険」であれば、 満2ヶ月以上の勤務をすることで、合算して満12ヶ月以上となり、 受給できます。 考え方としては、一般雇用保険満6ヶ月=短時間雇用保険満12ヶ月なので 短時間雇用保険2ヶ月分を一般雇用保険1ヶ月分として計算すること が可能なのです。ですから、派遣勤務が週30時間以上であるほうが、 短い加入期間で、今回の件は受給資格が発生するようになります。

matuhuji
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 これまで一般と短時間労働者の違いのあること知りませんでした。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ryobou
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

短時間労働者の受給資格期間は1年以上なので10ヶ月では雇用保険はもらえないと思います。離職日から1年以内に再就職し、また雇用保険の被保険者になれば10ヶ月がそのまま継続されます。

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