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親戚のお葬式費用について

母(73歳)の従兄(91歳)が、先々月から入院しており、認知症その他の病気があるため、要介護3に認定されました。従兄は一人暮らしで、病気もあるので、先月末に一度、一人暮らしは無理とのことでグループホームへの入所を勧められましたが、従兄は入所に頷かず、母が「本人の意志を尊重して欲しい」と施設に伝えたため、一旦保留になりまだ入院中です。 今日、母の所に連絡があり、一旦退院させて一人暮らしのアパートに帰し、ヘルパーに来て貰うようにするとのことでした。 たとえヘルパーに来て貰ったとしても、認知症もあるので一人暮らしもそう長くは続かずに、いずれ施設に入所させることになると思うのですが、従兄には長く別居(離婚してません)している妻子がいることがわかりました。 妻子は遠方におり、本人は昔から「縁を切られた」と言って私の母以外に頼る者がおらず、以前は別の所に住んでいたのですが10年前に母の地元に引っ越して来ています。 本人が亡くなった場合、母に連絡があり、お世話をすることになると思うのですが、母に従兄の葬儀を行うなどの経済的余裕がありません。 従兄本人の貯金から葬儀費用などを支払えばいいと思っていたのですが、相続人になる妻子がいるため、母が従兄の貯金を使うことはできないんじゃないかと思っています。従兄が自筆遺言書でも書いていればいいのかも知れませんが、遺言書はまだ書いていません。 では、妻子が葬儀を行えば問題ないのでは?とも思いましたが、病院の人が電話をした時に「関係ないので電話しないで」と言われたらしいです。 母は、財産が妻子に行くのは当然のことだけど葬儀の費用やお墓の維持費を負担することはできないと心配しています。この場合、葬儀費用などを母が使えるようにするにはどうしたらいいでしょうか?成年後見制度などを利用した方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#19931
noname#19931
回答No.1

いろいろな問題を含んでいると思いますので、ご自身の判断で、そして専門家にご相談されるをとをお勧めします。 お亡くなりになった場合、資産(負債)は相続人のものになります。生前は相続する気がないといいながら、お亡くなりになったとたん相続を主張されるのはよくある話です 銀行とかはお亡くなりになったことを知ったとたん引き出せないように手続きします。 まあ、一般に法定相続人全員の署名捺印でやっと引き出しができるようになります 今のうちから引き出して現金でお持ちになったほうがいいと思います。そして、支払いについては詳細な記録や領収書を整えてください。勝手に引き出したのではなく治療・葬儀のために使ったこと証明できるようにしてください。それでも、勝手に使われたという相続人がいると思いますが、理解は得やすいと思います

imadias
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 亡くなった途端に相続を主張するという方がいらっしゃるというのは、聞くのですが、やはり葬儀を行う場合でも、本人の預貯金を使うのは(もし使えたとしたらですが)、相続が関係してくるのですよね。 今のうちに引き出すとなると本人が管理することになると思うのですが(本人が母に葬儀をしてもらうと認識して渡せば別ですが)、認知症のため、現金を持たせるのが不安なんです。 専門家に、相談する場合は、司法書士、弁護士、どの専門家が一番適切なのでしょうか…?

その他の回答 (2)

回答No.3

意見は分かれるところですが、 過去の判例などから考えると No.1さんの回答が非常に的を得ているかと。 現金で引き出しておき、 葬儀費用に使った分の領収書などをきっちり保管しておく。 これで大丈夫です。 別に違法行為ではありません。 ただし、身分相応な葬儀に限りますので あまりに盛大に行うと問題となります。 ちなみに。 個人的に思うのですが、 この程度の問題でしたら弁護士はどうかと思います。 何でもかんでも弁護士なら安心と言うのは 単なる幻想ではないでしょうか。 裁判沙汰になっているならともかく、 この程度の話でしたら無駄に高額な費用をかけず、 司法書士・行政書士で十分ではないでしょうか。

imadias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人と話してみて、了解が得られれば現金で引き出しておくことを検討してみます。そして領収書などをきっちりと取り、記録しておきます。 機会を見つけて、司法書士の先生にも相談に乗って貰おうと考えています。 ありがとうございました。

  • hana-yuka
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.2

専門家に、相談する場合は、司法書士、弁護士、どの専門家が一番適切なのでしょうか…?>それはもう、弁護士ですよ!

imadias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先々、揉めることが大いに予想される相手であれば、弁護士がいいんでしょうね…。 参考にさせていただきます。

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