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商法上の大・中・小会社

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.1

 同法に経過措置規定条文として、20条、21条、26条、27条があります。そこに定めてあるとおりです。  例えば、1月末日決算の会社が、昨年10月に増資して、資本金8000万から1億2000万になったとしますと、今年の定時総会、通常、3月下旬から、4月末日までに開催することになると思いますが、その定時総会が終結するまでは、「小会社」、終結時から「中会社」ということです。  負債が200億超の場合ですが、「最終の」貸借対照表と2条2号に明文してあるのですから、私は、会計実務のほうにはうといのですが、定時総会に提出して、株主の承認を受ける貸借対照表のことになります。つまり、期末の額ということです。  よって、上記の場合は、今年の定時総会終結時から、その会社は「大会社」ということになります(21条2項)。  ですから、今回の定時総会用の、貸借対照表その他計算書類の作成については、小会社なので、22条から25条までと、25条が適用除外としている以外の商法の規定に基づいて、作成すれば適法ということになります。  一時的に負債額が、多額になっても、承認を受ける最終の貸借対照表の計上負債が200億超でなければ、関係ありません。条文で確認していただければ、明らかなことがお分かりになると思います。  以上、六法で確認してください。

blackvelvet
質問者

お礼

早速の丁寧な回答ありがとうございました。 六法で確認したいと思います。

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