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古物商 前科がある人と働くことについて (例文)

古物商についての相談なのですが教えてもらえればありがたいです。 知り合い(旦那さんと奥さん)のところで古物の売買の関係で働くことを私は誘われたのですが、その知り合いの奥さんが古物商の許可証を得るみたいなのですが、その知り合いの旦那さんが現在刑事罰を受けて執行猶予中であり、奥さんが古物商許可証を得る予定なのですが許可っておりるのでしょうか? また、古物商の許可がおりたとして名目上奥さんの従業員?として、その旦那さんと 私は個人宅を訪問して買い取ったりして働くのですが大丈夫なのでしょうか? 私に対しての問題点は? 奥さんに対しての問題点は? 旦那さんに対しての問題点は? 働くにあたり不安なのでどんなことでもいいので宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

#1の方が >個人として許可の申請をするのであれば、許可は >あくまでその奥様に出されているので、ご主人様やuribou5960さんが >営業をしに行ってはいけません。 と書かれていますが、そのようなことはありません。 まず、「個人宅を訪問して買い取ったり」するということですが、このように、定められた営業所以外で古物の売買を行うことは古物営業法上の「行商」に当たります。 行商を行うには、古物商の許可申請書に行商を行う旨記載しておく必要がありますが、これがあれば行商ができます。 また、許可申請書にこのような記載のない古物商であっても、公安委員会に、行商を行う旨を記載した変更届を出せば行商ができるようになります。 さて、法人ではなく、個人事業主が古物商の許可を得ている場合ですが、許可を得た事業主本人が行商をする場合には、「許可証」を携帯して行商をするよう定められています(古物営業法11条1項)。 そして、事業主本人以外の従業者が行商をする場合は、事業主本人が作成した「行商従業者証」を携帯して行商をするよう定められています(古物営業法11条2項)。 つまり、法的には、「行商従業者証」を携帯すれば行商できるとされているわけで、個人事業主の従業者であるから行商できないといったことはありません。 古物営業法 (許可証等の携帯等) 第十一条  古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。 2  古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

uribou5960
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 内容もとてもわかりやすく細かく回答頂きとても参考になりました。 ずばり!お聞きしたかった内容で感謝致します。 遅くなりましたがありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 そのお知り合いの方は個人として古物の許可の申請を されるのでしょうか? それとも何かしら法人の形をとるのでしょうか? もし、個人として許可の申請をするのであれば、許可は あくまでその奥様に出されているので、ご主人様やuribou5960さんが 営業をしに行ってはいけません。 法人として許可を取得するのであれば、 従業員も許可に含まれるので大丈夫です。 さて、そのご主人様の執行猶予の件ですが、奥様が個人的に 申請されるのであれば、ご主人様の前科は関係ないです。 一応、最寄の警察署の生活安全課・防犯係に相談することを お勧めします。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしか個人として許可を申請するみたいです。 個人で許可をもらった場合、その奥さんの手伝い的な感じでもやはり駄目なのでしょうか・・ 申請については奥さんが個人的に申請するのであれば問題ないのですね~^^

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