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鬱病による退職。夏期休暇の取得は認められない?

pontamanaの回答

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  • pontamana
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回答No.1

専門家ではないのでご理解を。 >当社7月~9月の間に3日間の夏期休暇を取得することができ、これは試用期間(3ヶ月)中の社員も同等であると説明を受けています。 これが証明できるものがなければむずかしいかも知れませんね。なにか文書等で残っていれば交渉材料になりうるかも知れませんが。 基本的には労働基準法と社内規約との兼ね合いで決められるもので、社内規約上で、使用期間がどのような扱いになっているかによるでしょう。法律上は試用期間に対する法律はないので、主は社内規約になると思います。 退職は自主退職ですか?解雇ですか? 解雇なら期間にもよりますが、解雇予告手当等請求できる可能性もあるとおもいますが・・・いずれにしても微妙でしょうね。年間労働時間などもからんできての夏期休暇だとおもうので・・・ 労働基準監督署にご相談されてはいかがでしょうか? 過去ログをごらんになってるようなので、退職に関するアドバイス等は割愛させていただきます。 有利に働くといいんですけどね。

clavis76
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 退職は退職勧奨による自己退職です。 労働局に問い合わせたところ、夏期休暇の取得は可能との返答でしたが、 退職間際にごたごたするのも面倒なので、夏期休暇のことは考えず、 欠勤扱いで休むことに致します。 こちらに相談させていただいたことで、もやもやしていた気持ちも すっきりいたしました。ありがとうございました。

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