• ベストアンサー

母が遺産を渡しません

yua01の回答

  • yua01
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.8

下の回答にもありますが、あなたは法定相続人ですので 除籍謄本を持参の上、心当たりのある金融機関に出向くのがよいでしょう。 お母様の年齢にもよりますが、それほど先が長くないでしょうから 財産を隠しても、早かれ遅かれ子供が相続することになります。 財産を隠して誰も相続されなければ、いずれ国庫に入ることになります そのあたりを説明して、お母様を説得できないでしょうか?

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html
kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです、母もそんなに長くはないでしょうが、それまでに全部使い切るつもりのようです。 再度話しても無駄ならば調停や審判にもって行きたいと思います。

関連するQ&A

  • 遺産相続・遺留分について

    遺産相続・遺留分について 質問させてください。 父・母・子供が一人の3人家族で、父が亡くなった際、 愛人等第三者に財産を全て相続させる、と記した遺言書が見つかったとします。 この場合、母と子は遺留分を請求すればどのくらい貰えるのでしょうか。 財産の4分の1ずつでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続の遺留分について

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。質問の当事者は私の母なのですが、母の父(祖父)は3年前に「全財産は長男に・・・」という遺言書を残して亡くなっています。しかし相続人による遺産分割協議などの遺産に関しての話し合いはいまだ何もしていません。ところが最近読んだ本の中に「遺留分減殺請求の行使は、相続開始と減殺すべき遺贈があった事を知ってから1年で時効」という所を読みびっくりしてしまいました。母も私も法律に関しては全くの無知で、もちろん母は遺留分が長男に侵害されているにもかかわらず長男に対して遺留分減殺の意思表示すらしていません。 上記の場合、私の母は祖父が残した財産を全くもらえないという事になってしまうのでしょうか?いくらかでも財産をもらえる方法はないのでしょうか?

  • 遺産相続について 

    私の母が他界する数年前に(父は更に以前に既に他界) 私の兄が私の母の通帳の名義を 私の兄の名義に名義変更しました。 理由は「母は痴呆が進んでいる為長男である自分(私の兄)が通帳を管理する」 というものです。 (その際先に母が兄に打診したのか先に兄が母に承諾を得て行ったのかは定かではありません) そして先日母が他界した現在。 兄:「数年前に母の通帳の名義を自分(私の兄)に変更したので    自分以外にこの通帳を管理する権限はない」 弟:「そうなん?。ということは母の遺産は全て兄が相続したことになるの?    だとしたら僕ら(私の弟と私)には相続する権限は無いの?」 私:「いやいやいやそれは単に母の通帳の名義を兄に変更したというだけで    母の遺産を兄が相続したことにはならないんじゃない?」 兄:「いやいや名義変更するときにおまえら兄弟に言ったはずだぞ!」 私:「いやいや相続というのは大まかには    ・法定相続  ・遺言による相続 ・分割協議による相続    のどれかになるはずで「言った」事は相続とはなんら関係ないと思うのだが」 弟:「遺言状はあるの?」 兄:「・・・無い。でも母は生前オレに遺産を託すと言ってたぞ」 私:「でも書面としての遺言状は無いんよね?」 兄:「・・・無い。でも母は生前・・」 私・弟:「ということはこれから法定相続か分割協議による相続をすればいい」 兄:「なにを言うか!オレの名義になったからオレにしか権限はないんじゃ!!」 以上をまとめますと (1):母他界前に母の通帳の名義を兄に変更 (2):遺言状は無い(但し口頭で遺言的なものはあったかもしれない) (3):オレに通帳の名義が移った時点でオレのものだと主張する兄 (4):(3)はおかしい。法定相続か分割協議による相続をしろと主張する私と弟。 で、質問ですが 私と弟及び兄のどちらが法的に正しいでしょうか? ちなみにこのまま兄が法的に(3)を主張しつづけられるかどうかは別として 少なくとも母が他界した1年以内に「遺留分減殺請求(法的相続分の半分しかもらえないが)」を兄に対して 行おうかと考えております。できれば「遺留分減殺請求」をせずとも 解決できればよいと思っております。

  • 父の遺産を母に多く残したら、母の遺産相続時に大変

    親の遺産に関して、遠方にすんでいる私はノータッチで兄弟に任せています。 父が亡くなった時、母の通帳に一旦全額振り込み、その後兄弟の通帳に振り込みました。 これって、母から子への贈与になって贈与税が発生するの?と悩みましたが、そんなことはないと言われ事なきを得ました。 今度は母が亡くなり、悩みが発生しています。 母の貯金と母への父からの相続と土地などを合わせると相続税が発生するのです。 父が亡くなった時に、兄弟に多く分けていればこんな悩みは発生しなかったのです。 今更、”これは無知のために間違えて母の通帳に多く残しすぎただけだ”なんて言い訳ききませんよね。 父が亡くなった時に多くもらうか、一旦母に多く渡し母が亡くなった時にもらうかだけの違いなのに、なぜ相続税が発生したりしなかったりするような相続者にからみるとおかしなルールになっているのでしょうか?

  • 相続の遺留分について教えてください

    父母が健在で子供が5人いたとします。 仮に父が亡くなると、この場合、子供の遺留分は 1/10の半分、つまり1/20になるはずですね。 そしてその後母が亡くなると、子供の遺留分は母の財産の1/10ですね。 大まかにではありますが、母がなくなったときに父から引き継いだ遺産以外の遺産はないものとして 両親がなくなったら両親から相続する財産は子供の1人の遺留分は最終的に1/10であっていますよね? 次に、上と同じ子供の数として 遺留分すら与えたくない子供がいる場合の方法としての案ですが、 父が亡くなったときに母の相続分は遺言で0としていたとします。父が亡くなったときの遺留分は上の場合と同じで1/20のはずですよね? そして母がなくなったときの財産が大まかではありますが 0だとしたら、この時に相続は発生せず この場合は両親がなくなって最終的に子供の遺留分は 1/20になって、遺留分を減らすことが出来ると思うのですが この考え方はどこか間違っているでしょうか

  • 遺産相続について

    マンションに住んでいた両親のうち父が亡くなり母が遺産を相続することになるのですが高齢の為一人では生活できないような状況です。 私を含めて子供が3人いるのですが他の二人は同居はしたくないと言っており私(長男)が見ればよいといってきます。しかし、マンションを売って財産の三分の一ずつはもらうといいます。母はやりたくないと言っていますが本などを見ると遺留分とかあるそうでゼロとは行かないことが書いてありましたがどうにもならないのでしょうか。それから相続する私に万一のことがあった場合私の分は妻は貰えなく残り二人の子供に行くと聞いた事もあります。そうなると同居で世話をしている妻がかわいそうです。何かいい方法はないでしょうか。長文ですみません。

  • 遺産遺留分の回収をおこなうには?

    3年前に父が亡くなり、その後母が遺産相続をしました。 しかし、その中で遺産遺留分があり、私と兄、姉で相続手続き行いました。 兄と姉の方は既に現金で受け取っていますが、私は未だ受け取っていません。 既に、銀行の通帳を母に渡していますが、自身の面倒をみないのであれば渡さないと脅しをかけています。相続関連の処理を行ってくれた税理士の方も困っています。 裁判を行う事も可能ですが、可能な限り穏便に処理をしたいと思っています。 どのようにすればよいのでしょうか?

  • 遺産相続 父が保険証書を隠しています。

    母が亡くなり遺産相続の手続きをしています。父と取り分のことでもめています。私が受取人になっている保険もあるはずなのですが、気を悪くしている父は、それを隠し持っているようです。探すように頼んでみても、返答がありません。この場合どこに問い合わせればいいのでしょうか。父とは同居していません。父は貴金属も独り占めしています。本当に困っています。揉めた原因は、私の実印と印鑑証明を渡すように言い、母の預金を独り占めしようとしたためです。どなたかいいアドバイスお願いします。

  • 遺産相続について教えてください。

    読んでいただいてありがとうございます。 遺産相続について教えてください。 母が離婚した元夫(私の実父)が亡くなり、遺言書で現在の妻に全財産相続ということだったので、遺留分減殺請求をしております。 相続人は、私のほかに妻・子2人ですので12分の1の計算になります。 財産は、持家評価額 約223万・その宅地 約850万・農地1万×2で約2万で約合計1070万くらいになります。 亡くなった実父の妻の実弟が仲介に入っていて、「希望に添えるかはわからないですが、どのくらい欲しいかは係数をかけてご自分で決めてください。」と伝えられました。 しかし、係数をどのくらいかけていいのかわからないし、どのくらいの請求をしたらいいかわかりません。 普通に考えたら、12分の1なので90万くらいですよね? その県や土地によっても全然違うと思うのですが、どういう考え方をしたらいいか、どの位請求したらいいか相場みたいなものをお教えいただけないでしょうか?

  • 母の遺産相続協議中に借金のある父も死去

    母が死去しました。相続人は、父と子供3人です。母の遺産分割を協議中に、父が死去しました。母には財産がありましたが、父には借金がありました。ですので、父の相続は放棄します。母の財産は、子供三人で分割できるのでしょうか。宜しくお願い致します。