• ベストアンサー

知人の弁済にかかわることになりました

夫は家族で自営業をしています。 3日前にお得意様知人Aさんから夫の父に連絡があり「自分の家を売りたい。息子さん(私の夫)買ってくれないだろうか?」という申し出がありました。夫は戸建がほしかったしその物件は立地条件もよくそのわりに提示されたのは破格の金額(安い)でした。 結局はAさんの息子が会社のお金を使い込み身元保証人となっているAさんがそれを弁済しなくてはならず、急遽うちが(というより義父が)内金としてそのお金をAさんに渡し権利書を貰うということになったようです。 弁済の期日は月曜日明後日です。仮登記の準備(司法書士)・売買契約(不動産会社)・融資(銀行)と全て準備中です。 普通は売買契約を結んでからですよね? 専門家に聞けば聞くほど夫も不安になってきたようで 「この話はおりよう」と義父に頼んだようですが 義父は「Aさんがもし自分を騙していたとしてもAさんにはとても世話になっているので力になってあげたい」と意地になっているようです。 もしこのお金がムダになってしまったとしたら 夫は義父に半分は返したいと思っているようです。 まだ騙されると決まったわけではなくて本当に家を売買したいのかもしれませんが…弁済の期日をきられているというのがどうも妙で… 誰もが知っている大会社の子会社(営業所)です。弁済金を納めるとき夫と義父も立ち会うそう。何かおかしいと思うのは私だけでしょうか? 弁護士さんに相談しようと思ったのは今日で、土日はどこも電話がつながりません。それでこちらにご相談しました。 友人からは誰か第三者を立てること・絶対にサインや押印をしてはいけないこと、アドバイス貰いました。 私としては弁済の期日を延ばして売買契約を結ぶということはできないのか知りたいです。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

担保の設定もせずに、資金の使途もあやあやなままに、権利証の拘束のみで売買代金を支払うことが心配であるということでしたので、Aさんと大手企業がグルになった詐欺事件ということは考えられせんよと言いたかったのです。使途を偽って借り入れすること自体、明らかな詐欺事件に該当します。 大手企業を訴えることができるというのはそういう意味です。 サラ金業者が大手企業の名を使っているというのは良く意味が分かりません。 とにかく、担保の設定をすることで債権の保全が出来て 回収が出来るということであれば、何も心配ありませんね。 お尋ねの、使い込みの会社にたいする弁済時に立ち会うということですが、義父も夫も単なる立会人というか傍観者として「使途を確認するため」だけに行くのですよ。 誰もサインや捺印を求めたりしません。 私だったら、行きもしませんけどね。 行けば、Aさんの言うことが本当だった、売買も近いうちに出来るんだと安心できるだけです。 まあ、Aさんに頼んで、家の図面でも手に入れて、リフォーム計画でも練ったほうがいいと思います。 お幸せな人生を。

morisuke
質問者

お礼

本当にそうですね。 あまりにも急な話だったので疑心暗鬼になっていました。 そうですね、分かりやすいアドバイスとご説明ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 おそらく、売買契約と同時に売買代金の一部(内金)を売主に払うのだと思います。  ただし、内金が高額なので、権利を保全するために仮登記(おそらく、売買代金完済を条件とする条件付所有権移転仮登記)をするのだと思います。(一般的に売買契約の時、買主は売主に「手付」を払いますが、仮登記は通常しません。)  なお、内金は、御父様からご主人に対する貸し付けという形でしょうか。  その後の流れは、あらためて残金決済日を決め、司法書士が立会って、仮登記の本登記に必要な書類を売主から交付を受け、司法書士のゴーサインにより、銀行は、融資を実行し、買い主は残金を売り主に支払うことになると思います。後日、所有権移転登記と抵当権設定登記が完了し、ご主人の手元に登記済証(いわゆる権利証)がお手元に届くと思います。  不動産業者が仲介に入っていること、司法書士が立ち会うことを考えれば、おそらく大丈夫だと思いますが、一番の問題は、契約の当事者であるご主人が御父様に任せて、ご自分自身で仲介業者や担当司法書士に説明を求めず、こちらの掲示板で御相談者が相談されていることです。仲介業者等に質問して、業者から回答がされたが、それはどうかという質問をこちらの掲示板でされれば、怪しいとか、おそらく大丈夫だと推測はある程度つきます。しかし、ご質問の内容では、良いようにも悪いようにも自体は予測できます。  御父様に事の真偽を確かめても、伝聞なのですから、何とも判断できません。例えば、御父様が司法書士に担保設定をするように言われたそうですが、誰の誰に対する債権を担保するためにするのでしょうか。私は、御父様がご主人に内金相当額を貸し付けるので、その担保の話なのかと思ってしまいました。  時間がありませんので、よく説明を受けて下さい。特に司法書士から詳しく説明を受けて下さい。仮登記の意味、仮登記の本登記ができなくなる場合などです。

morisuke
質問者

お礼

たしかに伝聞ではっきりしていません。 今回のことは義父が全ての段取りを取り仕切っており 夫はほとんど同席しているにもかかわらず 私に説明するのが面倒なのか、それとも覚えていないのか あやふやな答えしか返って来ません。 私にかかわることでもあるのに蚊帳の外です。 buttonholeさんのおっしゃる >誰の誰に対する債権を担保するためにするのでしょうか の質問にもあやふやでした。 今日の金銭の受け渡しの後にすぐ本格的な手続きに入っていくと思います。今後はできれば私も同席させてもらいお話を伺っていこうと思います。 buttonholeさんの書いてくださった手続きの流れがよくわかりました。 本当にありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 売買代金の資金は、誰がどのように調達するのですか。融資銀行とありますが、ご主人が売買代金の資金として、融資を受ける銀行と言うことですか。  また、内金は、義理の御父様が払うようですが、御父様も買主になるのですか(ご主人と御父様が買主となって、不動産を共有する)。

morisuke
質問者

お礼

どうも説明不足で申し訳ありません。 明日、義父が自分のお金を夫のために立て替えます(内金) 売主のAさんから提示された金額 - 内金 の残りを銀行ローンで夫が借り入れる予定です。

回答No.2

被害額を弁済すれば、業務上横領もしくは詐欺罪での立件を見送るとのことでしょう。 返済すれば、被害はないのですから当然のことでしょう。妙な話でも何でもありません。 営業所の責任者も、本部や法務部からきつく言われているのでしょう。、 所有権移転時に金銭の受け渡しをするのが自然でしょうが、時間がないのですから仕方がありません。 名前を知っている大手企業がぐるになってだますというのは信じられないし、もしそうだとしたら、企業相手に訴えることが出来ることと思います。 心配なのは、Aさんが他者に売買したらどうしようとお考えなのでしょう。 解決策として、譲渡担保はどうでしょうか。 義父がAさんに金銭貸借を結ぶ時に、家の譲渡担保設定をするのです。 何時までに返済できないなら、家の名義が義父に移転するという登記です。 売買代金の先渡しではなく、金銭を貸し付けたということにすれば、どうでしょうか。 その意味では、#1さんと同意見です。 売り急ぎ物件の事情は、どれも似たり寄ったりです。 チャンスを生かすのが才覚とおもいますょ。

morisuke
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 ちょうど前の方のお礼を書いている最中に夫が帰ってきました。 義父が司法書士さんに相談してsusun-heneさんのおっしゃるように 担保設定をするような内容を盛り込んだ契約書を作成するよう助言されたそうです。「それって義父が作成するの?」と聞いたところ あやふやな答え…どうも夫は義父に任せっきりなようで、自分の家(予定)のこと、または自分の借金になるかもしれないこと…なのに あまりにも内容を把握していません。 susun-heneさんのお話から弁済だけで済むということもあることを お恥ずかしながら初めて知りました。(誰もが逮捕されると思っていたのです。無知ですね) もしかしてもう見ていらっしゃらないかもしれませんが もう一つ質問してもよろしいでしょうか? >名前を知っている大手企業がぐるになってだますというのは信じられないし、もしそうだとしたら、企業相手に訴えることが出来ることと思います。 私は逆にサラ金業者がその大手会社の名を使っているのかと心配しているのですが、そのような可能性はあると思われますか? とにかく義父と夫がAさんとだけやりとりをして 会社とのやりとりをしなければ(直接サインをする等) 大丈夫と思うのですが考えすぎでしょうか? これをチャンスと思いたいのですが…

回答No.1

ご質問の内容からは,不動産取引とは何の関係もなく(契約も結んでいない,登記もしていない)あなたのお義父さんがその知人にお金を貸しているだけのように見えます。 金銭消費貸借契約の公正証書を作成するのが一番安上がりと思います。電話帳などで行政書士か司法書士を調べて電話してみてください。

morisuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >金銭消費貸借契約の公正証書を作成 私自身初めて聞く言葉でしたのでネットで調べておりました。 今回ご助力いただく司法書士さんにあたってみるのが 一番早そうです。 さっそく夫が帰ってきたら相談します。 ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう