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慰謝料・養育費

ちょっと気になることがあります。友達のことなのですが、先日相談されました。 現在結婚をしているのですが、以前旦那さんは結婚をしていて離婚した人らしいんです。そのとき子供がいて、慰謝料と養育費を払っていたのです。もちろん裁判所で決定しました。 ある日を境に借金の返済などで養育費や慰謝料が払えなくなってしまいました。今現在も払えない状態らしいのですが、その友人が知り合いの人から効いたことには、相手が裁判所を通して、払えと要求せずに5.10年くらいたつと時効になると教えてもらったそうです。それと前の奥さんに新しい旦那さんがついた場合なども時効になると・・・ 今現在払わなくなってから7年ほどたつらしいのですが、奥さんからの連絡もなくもちろん裁判所からの連絡もないそうです。離婚するときにあんたには支払えないけれど、一応けりをつけるためにもということで協議離婚したそうです。 だから前の奥さんが支払いを請求してくる事はないらしいのですが、彼女としては時効というものが、あるのかどうか知りたいそうです。 長くて意味が分からなくなってしまったかもしれませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。

noname#2049
noname#2049

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  • ベストアンサー
  • chakuro
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回答No.2

 慰謝料についてはご質問の文面からは、調停で額を定めているということのようですから、調停の期日から10年間時効にかかりません。724条が言っているのは、慰謝料の請求権の時効期間であって、確定した慰謝料の請求については別個の問題として考えてください。(民法174条の2参照)  さらにいえば、調停内容で、分割して払っていくようになっていれば、分割されている額ごとに、それぞれの時効期間については、支払期日から進行するということになります。つまり、まだ支払期日の来てないぶんについては、一切時効期間が進行していないことになります。  養育費については、扶養義務というものは、親が親である以上、子に対して、生じつづけるものなので(877条参照)、時効という物を議論する余地がありません。調停で、その当然に生じてくる義務の金額を明確にしているだけなのだと、お考えください。(879条参照)  前の妻の再婚と時効はなんら関係ありませんが、そのことを根拠に、調停内容の変更を申し立てることは不可能なことではありません。(880条参照)  7年間養育費を払っていないということですが、奥さんが立て替えて払っているということに、法的にはなるだけです。

その他の回答 (1)

回答No.1

法律素人のカキコですが、ご参考になれば・・・ 1 慰謝料について 慰謝料は、おそらく浮気等の不法行為に対するものでしょうから、3年で時効になると思います。(民法第724条) ただ、ご質問の文面から、おそらく慰謝料は分割払いだと思いますので、時効はそれぞれの支払期日からスタートすると思います。 ですので、最後の支払期日から3年が経過していれば、完全に時効の援用ができるのではないでしょうか。 2 養育費について 離婚をしたといえども、親子関係が切れるわけではありませんので、養育費支払い義務は時効により消滅することはないと思います。(自信ないですが) ただ、養育費は父母がそれぞれの経済状況に応じて負担すべきものであると思います。 父親の経済状況が離婚当初と比べ悪化し、かつ、母親の経済状況が比較的良好であるのであれば、養育費は母親がより負担すべきであると思います。

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