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離婚時の慰謝料について

 ここでよいのか分からないのですが、質問します。  まだ未婚(男)なのですが、離婚時の慰謝料について教えて下さい。  特に浮気などをしたわけではないのに、性格の不一致等の理由で離婚した場合でも、夫は必ず妻に慰謝料を払う必要があるのでしょうか?  また、自分名義の財産(金銭、不動産、車など)がある場合は、その半分を妻に譲らなければいけないのでしょうか?  それから、子供がいる場合で、妻が子供を引き取る場合は、その分だけ慰謝料が高額になるのでしょうか?  経験者等(笑)、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 離婚に伴い、慰謝料、財産分与、お子さんがいる場合には養育費、の支払いが問題になりますが、これらの支払いは「義務」ではありません。一般的には、額は別としてそれらの支払いをするのが通常ですが、法的にはあくまでも当事者同士の話し合いによります。双方で相談をした結果、一切支払わないと決めたのであれば、それでよい事になります。  お子さんがいる場合には、引き取って育てる側に対して「養育費」を支払うことになりますが、この支払いも法的には「義務」ではありません。しかし、親が離婚をしたとしても、親子であることは一生変わりませんので、親としての責任を「養育費」としう形で果たすのは当然のことだと思います。  慰謝料は、離婚に至った原因や経緯の中での、精神的苦痛に対するものですので、お子さんを引き取ることとは直接的な関係はありません。離婚の原因を作った側が、相手に支払うこととなります。  双方の話し合いで解決ができればよいのですが、話し合いが合意にいたらない場合には、家庭裁判所の調停、更に合意にいたらない場合には、裁判で支払いの有無や額、支払方法などについて法的な判断をいただく事になります。

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