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国民健康保険について

国民健康保険は加入をやめた場合、2年さかのぼって請求されるとのことですが、2年以上経っても2年分は請求となるんですよね? 私は約8ヶ月前に退職し、現在は継続両方保険を取得してますが、今後日本にあまりいなくなるような生活なのですが(ただちょくちょく戻ってくるのですが)、今から加入となる加入してなかった時期分を請求される上、海外での保険と二重に払わなければならないのはかなりいたいのです。 その場合何かいい方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • saint
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  • hanbo
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回答No.1

 約8ヶ月前に退職をされて、現在は継続療養の手続きによる、指定された疾病のみ保険が適用になっているということですが、これから国民健康保険に加入をした場合には、約8ヶ月前の退職をした翌日まで遡って、国民健康保険に加入することになります。ご質問のように、国民健康保険の資格は国民健康保険「料」の方法を取っている市町村の場合は2年間、国民健康保険「税」の方法を取っている市町村の場合には3年間、資格を遡ります。ご質問のように、例えば職場の社会保険を辞めて、そのまま無職で無保険の期間が5年間あった場合には、2年又は3年間しか遡りません。  今後、海外生活をする場合には、住民票の「転出届け」を役所に提出して、住所を海外の住所にして転出届を出すと、国民健康保険に加入する必要はありません。国民健康保険は、国内に住所のある方で、他の医療保険制度に加入できない方が加入する医療保険です。一時帰国をした場合に国民健康保険に加入をするのなら、役所に住民票の「転入届」を提出して、その市町村の住民となって、国民健康保険に加入することになります。当然、加入をすると国保税(料)を納めることになりますが、転入した月と同じ月の内に海外へ転出すると、同月内の転入・転出となりその月の分の保険税(料)はゼロになります。

その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.3

No1です。住民票の海外転出届けは、国内の転出届と同様に、転出先の住所を記載するだけです。出国間際でも、住所が決まっているのでしたら、役所に転出届を提出するだけです。又、転出届を提出しないで海外に長期滞在した場合には、一時帰国の際にでも役所に行って、パスポートの出入国記録から海外滞在期間を確認して、その期間は国内にいなかったため、その期間の国保税を減額してもらう方法もあります。

noname#2287
noname#2287
回答No.2

<現在は継続両方保険を取得してますが、 退職後に、退職前に加入してた保険を、退職後も『任意継続』してるって意味ですか?それとも「年金」も加入という意味? 一番いいのは、「海外生活が長く、頻繁に日本に帰国する」なら、住民票をパスポート提示して海外滞在者&海外滞在期間にする事です。 別に難しくなく、「住民登録」の窓口で出国の旨届出をすれば、自動的に支払義務はなくなります。(2年の遡及支払も当然無し) 海外滞在期間に、外国で別制度の保険に加入していても、住民票を現在の日本に据え置きなら、確かに二重支払になるでしょう。(一部この不都合を解消の為、ドイツなどと数カ国とは、共通・継続できる法整備もありますがまだ進んでおらず特にアメリカとはそういう保険制度の提携的な動きは無し。) 実際の例を見てると、実家があり本人が海外滞在中でも郵便物の受取など不都合が無い人は、(特にちょくちょく帰国する人)は「海外滞在」に変更しています。 単身者は、全て郵便物含め来なくなり、帰国時に受取れ無い不安で、据え置きのケースが多いと思います。 上記2パターンも、全く逆のケースもまたあります。(電話で滞納を質すと、娘は海外留学中で、というケース多し) とにかく、不都合な無ければ「海外滞在者」に変更してしまえば良い。(パスポートで出国予定日・出国確定日など入力される。)そうすれば、二重支払は取敢えず解消できます。また、もし、国民年金加入者なら「海外滞在期間=国民年金加入者で支払義務なく、その上帰国後も通称「カラ期間」という扱いになります。(「カラ期間」とは、加入期間扱いされ(2年以上支払いなくても)ただ、将来の年金受取時の計算の際に加味されないという意味で「カラ期間」といいます。10年間海外滞在なら、10年間支払義務無く、かつ10年間加入と記録され、ただ、年金計算時には、0月となります。 ややこしいですが、海外滞在中に日本の海外支社勤務・日本の海外支店勤務者(日本の社会保険加入者)と結婚した場合など説明しきれないので省略。 結論:住民票を海外滞在者扱いにしてしまう事。社保の支払義務無し。(あと、先程郵便物と言いましたが、「郵便物」は住民票と全く無関係です。(郵便配達の際に「住民票の移動」は把握してないし、郵便局に転送(1年間)願いを出せばい年間だけ転送してくれます。(国内のみですが) これで、如何?(両方加入中をハッキリして下さればもっと的確コメント可能です。)

saint
質問者

補足

言葉が足りなくてすみません。健康保険を継続療養にしているので特定のものしか適用されません。だから突然の事故や病気が怖いです。 今現在では海外での住所は不定ですが「海外滞在」の手続きはその場合でも出きるのでしょうか? 多分決まるのは出国日間際になる可能性があるので提出必要書類とかが分かれば大変ありがたいのですが・・・。 年金は滞納の状態です(日本の行く末を考えると悩んでしまって)。 保険関係など知識が皆無なのでこれで質問を補えたでしょうか? よろしくお願いします。

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