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郵便料金の消費税課税時期は?

郵便料金を郵便局の窓口で現金で支払いをする時は料金に内税として消費税が課税されていますが、切手を貼って郵便を出す時はいつの時期に課税処理すればいいのでしょうか?それとも、課税処理はしないものなのでしょうか? 切手は非課税ですので、購入の時に消費税は課税されません。同じ役務の提供を受けながら一方は非課税で一方は課税ではおかしいと思います。 通常はどのような処理をされているのでしょうか?

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

#1のお礼に書かれている >使った時とは切手を貼った時と理解すればよいのでしょうか? おおよそそういうことですが厳密には切手を貼ってポストに投函したとき、ということになると思います。 #1に補足します。厳密な仕訳処理は (1)80円切手を購入したとき 切手(資産)80/現金預金80 というふうに切手を資産計上し、(このときの切手購入は非課税仕入です) (2)80円切手を貼って封筒をポストに投函したとき 通信費(費用)80/切手(資産)80 このときの通信費が課税仕入(通信費80円は税込み金額)です。 税抜経理の場合は 通信費77 /切手80 仮払消費税3/ となります。 しかしこのような処理は煩雑なので#1で書いたように継続的適用が条件(だったと思います)で (1)80円切手を買ったとき 通信費(費用)80/現金預金80 (通信費80円は課税仕入れで税込み金額) または 通信費77 /現金預金80 仮払消費税3/ という処理をしてもよいということです。 さらに補足で切手と同じようなもので、テレホンカードとかハイウェイカードなど(消費税法では「物品切手」といいます)も同じような扱いができますが、こういったものは贈答用にする(自分で使わないで他者に譲る)場合もあるのでそういったときは買ったときに課税仕入処理できませんので注意が必要です。あくまでも自分で買って自分で使う場合に上記の例外的処理ができます。

table_1969
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 現在の処理は80円切手を買った時に、 通信費80/現金80 で処理をしてきておりますので、来年度以降は下の処理に切り替えたいと思います。

その他の回答 (3)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

「切手」自体は商品でなく、「配達サービス」が商品です。 本来、郵便局で配達を依頼するときに料金を支払いする代わりに、プリペイドした「証拠」として切手を貼ります。一部の集配局では、自動料金計算装置のはかり部分に郵便物を載せると、自動的に料金計算され、所定の料金を投入すると切手の代わりに領収書シールみたいなのが打ち出しされ、それを貼って出せば切手と同じに扱われます。 同じことが、ハイウェイカードや電車のカード(JR西のJスルーや、関西私鉄のスルッとKANSAIなど)でもいえます。 カード自体は「有価証券」=「金券」であって「現金」と同じですから「消費税」はかかりません。 実際に使用するときに、消費税をふくめた金額が引き落とされます。 したがって、「金券ショップ」で売り買いする場合は、課税されるはずです。

table_1969
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今回の質問の主旨としては、課税処理をするタイミングを知りたかったんです。 >「金券ショップ」で売り買いする場合は、課税されるはずです。 まさにその通りです。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.2

切手が非課税になるのは、有価証券として購入する場合であって、郵送の対価として購入する場合は課税仕入れになります。 従って課税事業者が切手を贈答とか財テク・趣味などに購入するときは非課税仕入になりますが、封書やハガキに張る場合は課税仕入れという扱いです。これが普通の処理です。

table_1969
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >切手が非課税になるのは、有価証券として購入する場合で・・・ 個人的見解ですか?

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

郵便切手は原則は購入した時点では消費税は非課税で、それを使ったときに消費税が課税となりますが、例外的に、継続的に購入時に課税仕入処理していればそれでも認められます。

table_1969
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >それを使ったときに消費税が課税 使った時とは切手を貼った時と理解すればよいのでしょうか?

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