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畑地の名義変更について

 畑地3反程所有していますが、高齢になり、現在その畑地を 耕作している娘に名義変更したいのですが、それに伴う費用は いかほどかかるものでしょうか。  ちなみに、私の跡を継ぐのは娘一人です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

「後を継ぐのは娘一人」というのは、他にお子さんがいないという意味でしょうか?yuriさんが耕作している娘さんに継がせるつもりでいるという意味でしょうか?  質問されている以上、後者の趣旨ではないかと思うのですが、そういうことであれば、特に、贈与税額について、よく検討されたうえで、納税が可能な額であれば、生前に名義変更しておくにこしたことはありません。  遺言では、遺留分の問題が残りますから。生前贈与でも、理論的には、完璧にはクリアできませんが、現実的に他のお子さんが権利主張するのは、ずいぶんと骨の折れる話になってきますから。  現に耕作されているのですから、農地法の許可については特に問題ないと思います。  農業委員会を相手に、農家の方はみなさんご自分でなされている手続なので、手数料程度の費用しかかかりません。  もし、転用許可を得て、娘さんの家を建てたいというなら、話は別ですが、そういうことではないですよね?  その他特別の事情があって、いろいろ難しいようであれば、行政書士に依頼してやってもらう場合もありますが、報酬は、数万円程度だと思います。  あと、主だった費用は、登記費用と、贈与税、および、娘さんにかかってくる不動産取得税ということになります。  いずれも、固定資産税の評価額から算定されるものなので、役所の税務課に行って、評価証明を取ってください。  贈与税と、不動産取得税については、(責任は取れませんというでしょうが)そのさいに確認してください。聞いて、余計に払わされる羽目になるとか、そういう心配はナンセンスです。  その評価証明をもって、司法書士事務所(行政書士と合同か兼業ならより好都合)に行けば、登記費用は見積もってもらえます。  評価額がわからない以上、なんともいえませんが、登記費用とかは、ほかの方の回答にもあるとおり、通常、数万円程度ですむと思います。  とにかく、いちばん注意しないといけないのは、贈与税です。  毎年の固定資産税が、微々たる田畑でも、贈与税ということになると、100万円を超えてしまうということは、ないことではありません(とくに市街化区域であれば、通常、贈与税については、近隣の宅地の単価と同じ扱いになるというところが多いですから)。    

その他の回答 (2)

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.2

 私も、no1さんの回答のように、相続の方がいいとおもいます。具体的には、遺言で記した方がいいと思います。その方が贈与税より安井し、登録免許税も不動産の価格の1000分の6ですから。  また畑地だと相続なら問われせんが、農業従事的確性が問われます。農地法の規制をうけるかもしれないです。 実の娘への贈与ならいいのかな?この辺はわかりません。 農業委員会か農協あたりに相談してください。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

不動産の移転を登記する場合、費用は登録免許税と自分で登記申請をされる場合を除き、司法書士に払う手数料が発生します。現在、不動産を娘さんに名義書換しますと、贈与ということになりますので、登録免許税は不動産の価額に税率である1000分の25を掛けたものになります。司法書士への手数料は3万円~6万円です。また、価額が110万円以上になりますと娘さんが別途、贈与税を申告することになります。強いて、名義を変える必要がないのでしたら、相続登記は税率も1000分の6ですし、相続税は贈与税よりも軽いですので、遺言などを活用されて、娘さんに相続させればいいと思います。 (登録免許税) http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.HTM

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