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契約書が無い

父母が亡くなり土地・建物を相続しました。 現在の住まいから遠く、処分することに決めました。  お隣りから買いたいとの申し入れが有り、評価額より大分安く売ることになりました。 購入時の金額のほぼ半分です。 31年前に両親が買った時の金額、売却された方(健在です)の記憶も一致しているのですが、契約書・領収書の類が残って居りません。 役所には記録は残っていないのでしょうか。 お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19073
noname#19073
回答No.2

例えば、質問者が昨日スーパーで1,000円のお肉を買ったとします。 その領収証を無くしたからと言って、役所にその記録が残っているかどうかとほぼ同じ話であると解釈してください。 あとは、可能性は薄いかもしれませんが、権利書に売買した時の価格が入っているケースもありますので、手掛かりとして探してみてください。

0430
質問者

お礼

有難う御座います。 その権利書も無いのです。

その他の回答 (4)

noname#19073
noname#19073
回答No.5

取得税は売買価額ではなく、固定資産評価額というものを基準に算出しますので、いくらで売買しようが税額は変わりません。 よって役所にいくらで売買したという情報は不要ですし、そんな情報は入ってきません。 役所関係で言えば、一定面積を超える土地の取引ですと国土利用計画法という法律により取引の届出を義務付けるものがありますが、市街化区域ですと2,000m2以上が届出対象ですから恐らく該当しないでしょうし、31年前に適用があったのかも謎です。 そしてそれが契約書や領収証代わりになるか?を考えても疑問であり、4様記載の方法になることが想像されます。権利書も無いとなると、管理が杜撰であったとしか言いようがありません。

0430
質問者

お礼

有難う御座いました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>購入時の金額のほぼ半分です。 当時の契約額(取得費)が不明の場合は、取得費の額を売った金額の5%相当額とする。 この方法しか譲渡所得の取得費は算定できません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3258.htm
0430
質問者

お礼

契約額は売られた方からはっきりお聞きして分かっているのですが、領収書や契約書を廃棄した状態では諦めるしかないですね。 家を売却して、現在の楽器店を始めたそうです。 有難う御座いました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

出てきても何の役にも立たない気がしますが...。 利用目的は何でしょうか?

0430
質問者

お礼

譲渡益の課税に必要なのです。 購入額の半分ほどで売るので税金がかからないと思っていました。 有難う御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

役所に契約書はありません。評価額は固定資産評価額から坂戻ることは可能と思われますが契約金額は調べようがありません。

0430
質問者

お礼

有難う御座います。 取得税を払った時に売買金額の記録はないかとおもったのですが。

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