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子供を妻の扶養に入れる場合

従業員(女性)の方から相談を受けました。 だんなさんが今月末で失業するそうです。現在大学生の娘さんが旦那さんの扶養に 入っていたそうですが(社会保険)、だんなさんの失業を機に奥さんの社保に 入れることはできるのでしょうか? また具体的にどういう手続きをすればいいのでしょうか? 娘さんは就職が内定してるそうなので、3月までの間だけ扶養に入れたいとのことなんです。

  • i-o-j
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質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。扶養者届を社会保険事務所に提出します。用紙は社会保険事務所に依頼して送付してもらってください。

その他の回答 (3)

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.4

ご主人が失業と言うのは 会社員だったのでしょうね? 自営ではないですよね? 会社員で失業と言う事でお話をすれば 例えば夫婦で共稼ぎをしてる場合においても どちらか収入が多いほうの扶養とする事ができる様に、ご主人が失業の際 失業給付を受ける予定があり なおかつ奥様の収入より多いときは、国保に入って頂くとするケースや 失業は一時の事と捕らえてお子さんは国保に加入とする場合などもあり 扶養できるかは 保険組合があれば 各々認定基準により違ってきます。 念のため ご主人の前会社の健康保険の喪失証明書(お子さんを扶養していたことが明記されていたもの)とお子さんの在学証明書を(場合により申し立て書が必要な場合もあります。)用意しておいて相談されてください。世帯全体の生活の状態をかんがみ 配慮される場合もあると思われます。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

奥様の健康保険(政管健保ならん社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。まず、健康保険に事情を話して、入れるか確認ください。次に入れる可能性があれば、必要書類をそろえて申請してください。必要書類は、健康保険の指示に従ってください。 短いから入れるというものであはありません。入れる資格があるかどうかです。健康保険が認めないなら、たとえ短くても扶養に入れません。

回答No.2

扶養に入れますよ。 必要書類は、それぞれの組合で違いがあると思うので (私の会社なら、在学証明書のみで平気ですが) 会社の社会保険担当者の方に聞いて下さい。

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