• ベストアンサー

殺人事件と正当防衛について

 秋田の事件ばっかり報道されていますが    殺人事件というのは テレビで報道するのはほんの一部で  実際は 結構 頻繁にあると聞いた事があります。  テレビで報道してんのは 視聴率が取れそうな 事件しかやらないの  実際は 報道されないだけど 結構殺人事件って起こっているのでし ょうか?  ちなみに ネットで詐欺にあった場合で 口論になり 殺すって言われて  自分の身の危険を感じたって理由で殺したら 正当防衛に値するので しょうか?

noname#18841
noname#18841

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

ネットで殺すといわれて殺した場合は、殺人罪に問われます。 正当防衛は成立しません。 そもそも、正当防衛が成立するためには、 相手から行動を起こした場合についてです。 例えば、突然相手が包丁を持って襲ってきて、 たまたま落ちていた大きな石を投げたら、 頭に当たって死んでしまった、というようなのが 正当防衛が成立するケースです。 ネットで「殺す」とかかれただけでは、それが「殺意」なのか、 「いたずら」なのか判断できません。 そんな状態で、言った人を殺してしまっては殺人としか考えられません。 道義上の教えですが、「殺す」というようなことを安易に考えることは 絶対にあってはいけません。

noname#18841
質問者

補足

ありがとうございました たまたま落ちていた大きな石を投げたら、 頭に当たって死んでしまった、というようなのが 正当防衛が成立するケースですと 回答下さいましたが 実際にそおいった事で 正当防衛になった事例ってあるんでしょうか?

その他の回答 (5)

noname#18796
noname#18796
回答No.6

 政治家でも勤勉で東大や早稲田とか行った奴でも  ナイフで心臓を一突きしてしまえば終わりです。  人間なんて サスペンス見ればわかるように簡単に死んでしまう生き 物です。 日本法では、殺人罪は、刑法199条に規定されている。 刑法 第二十六章 殺人の罪 第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 です。殺人は重いですよ 詐欺なんかは 日本は甘いので 殺人なんか考えず もっと他の苦しめ方を考えましょう。

参考URL:
http://q.hatena.ne.jp/1148460173
noname#18841
質問者

お礼

ありがとうございます 参考URLとても参考になりました。 たしかに どんな努力してきた人間でも ナイフで心臓さしてしまえばお陀仏ですもんね。 で 別に私は殺人願望があって この質問をさせて頂いたわけではないので。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

#3です。 回答の例えは、あくまで「例え」です。 ナイフが刺さったら死ぬかもしれない、 といういわゆる危険が迫っている状態で、 「来るな!」と思い、たまたま拾った大きな石を投げた。 ということで、行動に「殺意」がないのが特徴です。 それが正当防衛になります。 それが殺されるかもしれない、という思い込みだけで、 殺してしまうのは、明らかな「殺意」があります。

回答No.4

(まず私見として) 文末の質問にだけお答えすれば、正当防衛にはならないものと思われます。 正当防衛とは、現実に一方の身体・生命に危険が及び「このままでは自分は殺されてしまう」程の緊迫した状況になり相手を殺害する以外に方法がないと法的に認められないと成立しないと理解しています。もちろん、個別のケースではいろいろな事が勘案されて最終的に判断されるわけですが。また、日本の刑法ではアメリカとは違い正当防衛と判断される条件がいろいろと厳しいらしいです。 それと、冒頭の質問についてですがその情報源はどこからですか?また貴方自身具体的に調査しましたか?ひょっとして、どこかから聞きかじった程度の話なのではないですか? この質問はむしろ、新聞社・弁護士等に聞いたほうが良いように思いますけど・・・。 なお、私は法律家ではありません。

noname#18841
質問者

補足

冒頭の質問は FRIDAYとか そおいった週刊誌で 2,3度見たことがあるので 聞きかじった程度の話です  なので 本当なのかなって思って聞かせて頂きました。 物騒な世の中なので どのような人がどのような行動をとるかわからないご自世ですからね~~。

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.2

>口論になり殺すって言われて >自分の身の危険を感じたって理由で殺したら >正当防衛に値するのでしょうか?  しません。  (正当ですらないですし・・・)  

noname#18841
質問者

お礼

そりゃそうですね ありがとうございます でも 正当といえば正当ではないですか? 殺すという書き込みで 実際に殺人事件っていうのも実際 起きた事あるし。

noname#26306
noname#26306
回答No.1

殺意を持っていたかどうかではないでしょうか?ネットで詐欺に合って口論というのはネット上で口論ではなく直に会って口論と言うことですよね? 身の危険を感じて殺そうと思った時点で駄目だと思います。相手がナイフを取り出しもみ合った結果・・・なら可能性あると思いますが。 相手がナイフですよ?自分が護身用にナイフ持っていったなんてのは全然駄目ですし。

noname#18841
質問者

お礼

ありがとうございます そりゃそうですよね。   いまいち わからないのですが ネットの書き込みで殺すと書かれ 書いた人が分かる場合 身の危険を感じる事にはならないのですか?  正当防衛だと 殺人に至っても 罪には至らないのでしょうか? よは 実際 その場で 相手がナイフなどをもって こいつを殺さなければ 自分が殺されるといった場合が正当防衛が成り立つのですか?

関連するQ&A

  • 正当防衛にはならない?

    正当防衛にはならない? 正当防衛にならないかお願いします 口論から殴られました まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか?

  • 正当防衛?

    正当防衛? 殺すと言われ、殺されると身の危険を感じ、相手には素手では絶対に勝ち目がないため、警棒などの武器を用意し、大怪我をさせた場合、どのくらいの犯罪ですか?それとも正当防衛に当たりますか?

  • どこまでが正当防衛?

    以前テレビで、 「侵入した泥棒を殺しても正当防衛になる」 「道端で危害を加えられそうになった時、相手にケガをさせても大丈夫」 という説明を聞きましたが、本当でしょうか? 身が危険にさらされた時でも、抵抗してケガをさせると過剰防衛になる。 と教わったこともあります。 正当防衛の範囲が今ひとつわからないのです。 この前、道端でカツアゲ(ナイフ所持)に遭遇したとき、相手の顔面を蹴りました。

  • 正当防衛と過剰防衛の境目は?

    たとえば、ヤンキー3人に絡まれたときに、身の危険を感じてそこらへんの自転車で相手の目を殴って失明させた場合は過剰防衛ですか?正当防衛ですか?

  • これは正当防衛にはならないんですね?

    通り魔殺人に対して、もし勇敢に立ち向かい、たまたま所持していた(刃物のようなもの)で犯人を殺したとします。 衆人の見ている中で、もし、そんなことをしたとすれば、 どういう扱いになるのでしょう。 その人が襲われてるわけではないとすれば、正当防衛にはならないのでしょうね? 普通に考えれば、その人は被害者が増えるのを防いだわけだから、感謝状を贈られて当然なんですが、 自分自身が襲われてないとすれば、正当防衛扱いにはしてもらえないのでしょうか。 場合によっては、犯罪とみなされるのでしょうか? もし、所持していた武器となるものでなく、その周辺に落ちいていた何か別のものなら状況が変わりますか? いかなる事情でも、直接自分が生命の危険にさらされていなければ、 通り魔相手といえども殺害してはいけないのでしょうか?

  • 両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします

    両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか? あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか? まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね? 空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です 武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、 空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか? 私が不利か相手が不利か? また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか??

  • テレビでの殺人事件の報道目的は注意喚起、視聴率獲得

    テレビでの殺人事件の報道目的は注意喚起、視聴率獲得? 社会カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。

  • 両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします、顔

    両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします、顔に青タンの怪我して相手は無傷です まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか? あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか? まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね? 空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です 武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、 空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか? 私が不利か相手が不利か? また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか?? だけど今回は私がケガをして相手が無傷でした 私が顔に青タンで腕にはアザ、相手は無傷と言う常態も踏まえてどうですか? 相手の方が罪が重くなったりしませんか??

  • 日本の正当防衛って欠陥法だと思いませんか?

    http://yabusaka.moo.jp/jtol.htm この逆恨み殺人事件で襲われた女性は一旦男から包丁を取り上げたから すぐ包丁で男を刺してれば助かったのに日本だと過剰防衛になります 補足 日本ほど正当防衛が認められにくい国はないです。 外国では正当防衛は割と簡単に認められますし、 正当防衛を行使した人物にも社会権が与えられてます。 アメリカのあるガンショップでは店に強盗に入って店主が射殺した数人の人物の写真を 見せしめに額に入れて飾ってます。 あと私は別にいかなる場合でも正当防衛を認めるべきとは行ってないです。 日本の正当防衛は規定は異常に厳しいので緩和すべだと言ってます。

  • 正当防衛の線引きってどうなっているのでしょうか?

    いまいち解釈が難しくよく分からないので、私にも分かるレベルまで下げて教えていただけたら幸いなのですが。 例えばですが Aさんが居酒屋などで急に態度が気に入らないや目が合っただけでガンをつけた、などの言いがかりをつけられたとします。 その場に居合わせた周りの人もAさんはガンをつけるような素振りはなく、普段の素行も真面目な方であると裏づけが取れたとします。 そしてAさんはからまれて表に連れ出され、言葉で脅しをかけられた上に胸倉を掴まれて突き飛ばされたりしたとします。 ここで身の危険を感じたAさんは相手を殴ってしまい、骨折をさせてしまったとします。 するとこれは正当防衛なのでしょうか?? 言葉の脅しの中には殺すぞ!などの文句も入っていたとします。 これが正当防衛じゃないとすると、このケースに当てはめるならどこまでされた上での反撃なら正当防衛なのでしょうか? 変な質問で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。