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交通違反 控えの紙(切符)をくれないけど いいの

質問:交通違反で、控えの紙(切符)をくれないけど 事務処理上問題は、無いでしょうか。警察のミスでは(?.?) 実況→通勤途上、警察に止められた スピード違反です データーを確認して下さい。70キロです。制限速度の看板を確認下さい 「30キロの速度オーバーです」。確認が終わったら認めのハンコをお願いします。 警察:「ハンコないのであれば、右手の中指に黒いインクを付けて(オレは、犯罪者:指紋をを取られた)押して下さい」 「1ヶ月位で、裁判所から通知が来ます。」控えの紙をくれません← 事務取引上これでいいの教えて下さい。また、今後どんな処分になるの 教えて下さい 不安で困ってます。((;_;)シクシク通勤時間に取締何かするなよ・・・スピード出して指紋取られ・・ショックです。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.1

行政処分6点の上 50000~60000円の罰金刑(反則金じゃなく)ですかね 前歴が無ければ、30日免停 前歴しだいでは長期化ですよ・・・ 赤切符を渡されなかったのなら後日(1ヶ月後あたり) 検察庁へ出頭要請があり検事さん立合いで 書類審査だけの略式裁判に応じる事になります その後に、免停通知が来て免許センターなりで失効・停止手続きですよ 赤切符渡された場合は裁判所へ行って証拠とか状況説明して 裁判官が罰金刑を執行するかどうか判断するケースですが 今回の貴方の状況だと、酌量の余地無しって事で 刑の執行を待つだけですかね。

sokia01
質問者

お礼

ありがとうございます 不安が半分になりました。 「酌量の余地無し」 いい言葉です 納得です。 私の出来ることは↓↓ 3808名証OKwebを応援します(株買う→1ヶ月後→罰金支払い) 

その他の回答 (1)

回答No.2

 赤切符の場合は、控えを渡される場合とそうでない場合があります(なぜ警察署によってそのような違いがあるのかは分かりません)。  後日出頭しないおそれがある場合は、免許証を預かって、その代わりとして赤切符の控えを渡されます。つまり、これは控えであると同時に、免許証の代わりになるものなのです。控えを渡されないときは、免許証を返してもらっているはずです。いずれにしても、後日検察庁から呼び出しがあるので、あえて現場で控えを渡さなくてもいいのでしょう。

sokia01
質問者

お礼

ありがとうございます。 →再度同じ道を通りました。 看板無しの道路から部落に入り道路が広くなり、すぐ40キロ制限の看板がありました。そこから、100m先で レーザー測定でした。 また捕まる可能性 大 大 です。

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