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会社に申告している通勤経路以外での会社への通勤 質問2

★質問2★ この状況の場合、事故などのアクシデントがあった場合の社会的保障のを利益を享受できないことを覚悟すれば、対会社的には何も問題は存在しないでしょうか(服務規定違反、解雇、減給などの処罰の対象になるか(一般論でという前提です) )? 先ほどの続きです。 関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=229424

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

労災保険法でいう通勤とは、   1. 就業に関したものである   2. 住居と就業の場所との間の往復である。   3. 合理的な経路である。   4. 合理的な方法である。   5. 業務の性質を有していない  の以上すべてを満たした行為をいいます。 合理的とは、必ずしも最短距離、最少運賃のコースである必要はありません。混雑を理由とする場合で、毎日利用するとしますとそれは合理的なものといえます。会社が許可しているか否かは関係ありません。したがって、差額をあなたが負担するのであれば、問題はないものと思われます。 参考 http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-06.htm  の質問、34、25 http://www2.odn.ne.jp/ishii/08.html

その他の回答 (4)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.4

会社によりますが、認めない会社が多いと思います。 なぜなら、差額を自己負担し、労災から外れ・・・を会社が容認していた場合、 自己負担はともかく、労災から外れる・・・これは会社は認めないでしょう。 責任問題が発生するでしょう。大きな事故がないとは限りません。 また、通勤経路も認めないでしょう。例えばある特定期間、(病気とか、妊娠中とか)何らかの理由があれば認めるかも知れませんが、会社からしたら、通勤手当は出したくないでしょう。ものすごく早いとかなら別ですが。また、特殊に認めてしまった場合、他の人もありますから。 うちの場合を当てはめれば、認めないですね。 ご参考まで。安い、早いが原則ですから。先にも申しましたように、病気、怪我、妊娠中なら認められると思います。

noname#6248
noname#6248
回答No.3

いきなり質問ですけど通勤途中に経路を外す事ってありませんか? 山手線沿線等にいれば新宿で飲もう!は良くある話。 通勤途中にどこかへ寄る事が社会的に問題があるとは思えません。 通勤経路を自己で決定する行為はある程度自由ではないかと思います。 会社の通勤経路決定ロジックからではあなたの望む通勤費増、通勤時間増の経路ははっきり言って無理だと思います。 今回の場合、常時申請した経路を外れるわけですから 報告の義務はあると思います。 そちらの服務規程は存じませんが 生徒指導要領のような「寄り道するな」「遠回りするな」は無いと思います。 「会社に対して虚偽の申請等はしてはならない」程度の事は書いてあると思います。 ですので申請はあくまで安い経路として提出して 別紙なり口頭なりで差額を自己負担しますのでこの経路で通勤させてください とお願いする必要があると思います。 言う分には減給等の処置は無いと思います。 認められるかは会社次第ですけどね… 会社側では通勤手当、通勤時間は経費削減くらいしかないと思うので多分差額分自己負担と言うことであれば断られる事は無いと思います。 ちなみに 通勤経路を高く申請し安い経路で通勤する事は当然詐欺行為ですが、 通勤経路以外で常に通勤することは私文書偽造になりえます(可能性ですが) ただ私的には 労災対象外になり通勤時間が往復で約1時間延び、なおかつ月5万円の自己負担 よりは、通勤地獄をとりますけどね…

  • GSK
  • ベストアンサー率17% (64/368)
回答No.2

会社側のロジックは一般的なものですね。 勤めている会社によると思いますが、従業員全員が同じ待遇でなければいけないと感じます。 今回の御質問は会社側が決めたロジックをあくまで自己都合で変更しようとしているのですから、、会社側は許可しないと思います。特に通勤費の差額が大きすぎます。 yokonecoさんが変更しても、 社会的保障を会社に請求しない、 通勤費の差額は要求しない(つまり要求は93,050円 でする。) のであれば、問題にはならないと思います。 2.の項目は記載にないこと、その行為によって会社が迷惑・過剰の支出を受けていないので、普通は大丈夫と思います。 補足ですが、車両通勤でも会社に申請した通勤路以外での事故も保証をしてくれない場合もあります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

一番よい方法は、会社に希望の通勤経路を認めてもらえことです。 ただ、交通費にそれだけの差があり、通勤時間も長くなることから、まず認められる可能性は低いと思います。 そこで、解決策として、会社と相談して、通勤経路は希望の路線で届け出る(労災の通勤災害に対応するため)、通勤費は今までの経路分で支給を受けて、差額は自己負担とする方法を取るのがよろしいと思います。

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