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携帯の解約について

携帯の解約について、ちょっと疑問に感じた所ありましたので よろしくお願いします。 携帯を、新規契約し1週間以内で解約する場合、1万ぐらいの違約金を取られるのは、通常なのですが、 今回のように携帯にハグ(故障といえるか疑問ですが)がある場合、クーリングオフ可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

お答えします。クーリングオフは、engelrina様がお書きになっていますように訪問販売や電話勧誘または、店舗外の割賦販売、クレジット契約が該当します。よって今回のu-jinpo様のような状況では、クーリングオフをご利用いただくことは出来ません。 但し、契約の内容の重要な部分において、錯誤があり一般的に考えて契約するとは考えにくい場合、「錯誤無効」として契約の無効を主張する事が出来ます。ただし、錯誤をしたものに過失があったときは無効を主張できませんのでご注意ください。お話からクーリングオフではなく「錯誤無効」のことを勘違いしてお話になったような気がします。 さて今回のような場合ですが、「携帯にハグ(故障といえるか疑問ですが)がある場合」の「錯誤無効」は出来ません。一般的にバグ等の不具合はありえることです。この場合リコールや回収等や修理対応等で、正常に利用できるようにする義務が携帯電話事業者にはありますが、そのことを理由に「錯誤無効」することは出来ません。

u-jinpo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 錯誤無効でした、おっしゃる、とうりです、 よくわかりました、、

その他の回答 (2)

回答No.2

自発的に店に出向いて契約した場合はクーリングオフが出来ません。 参考URL クーリングオフ制度の方法と書面の書き方 http://www.ls-kaientai.com/syouhisya/coolingoff.html

参考URL:
http://www.ls-kaientai.com/syouhisya/coolingoff.html
u-jinpo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、

u-jinpo
質問者

補足

携帯の店員から、契約するときに、クーリングオフ可能です と言われましたが、? この場合でも、だめなんでしょうね、

回答No.1

1万円の違約金なんか取られるのですか? 私はドコモを新規契約したその日に解約しましたが違約金なんかとられませんでしが・・・。

u-jinpo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

u-jinpo
質問者

補足

すみません、説明不足でした 年間契約とか、ボーダのハッピーボーナス解除料のことです この解除料についても、クーリングオフ可能でしょうか?

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