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戦争時の大使館と領事館の扱い
こんばんは。 仮にA国とB国が戦争状態にあったとします。 このとき、A国(B国)にあるB国(A国)の大使館や領事館は国際法的 にどのようなあつかいを受けるのでしょうか? 外交官の取調べや書類の差し押さえなどできるのでしょうか? また、第二次世界大戦時どのようだったのでしょうか?
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外交官資格が喪われるので、敵性国民として抑留、と言うことになると思います。 例えば、第二次大戦では、日本の駐米大使も米英の駐日大使いずれも拘束されており(後者は大使館に軟禁)、交換船によって帰国しています。 現在のこの手の国際法である「領事関係に関するウィーン条約」 (1963)では 第二十六条(接受国の領域からの退去) 接受国は、武力紛争が生じた場合においても、接受国の国民でない領事機関の構成員及び個人的使用人並びにこれらの世帯に属する家族(国籍のいかんを問わない。)に対し、これらの者が出発を準備し及び当該構成員又は当該個人的使用人の任務の終了の後できる限り早い時期に退去することができるよう、必要な時間的余裕及び便益を与える。特に、接受国は、必要な場合には、これらの者及びその財産(接受国内で取得した財産で出発の時に輸出を禁止されているものを除く。)のために必要な輸送手段を提供する。 第二十七条(例外的な状況における領事機関の公館及び公文書並びに派遣国の利益の保護) 二国間の領事関係が断絶した場合には、 接受国は、武力紛争が生じたときであつても、領事機関の公館並びに領事機関の財産及び公文書を尊重し、かつ、保護する。 派遣国は、接受国の容認する第三国に対し、領事機関の公館の管理とともに当該公館内にある財産及び領事機関の公文書の管理を委託することができる。 派遣国は、接受国の容認する第三国に対し、自国の利益及び自国民の利益の保護を委託することができる。 いずれかの領事機関が一時的又は永久的に閉鎖された場合には、1(a)の規定を準用するものとし、更に、 派遣国が、接受国において外交使節団によつて代表されていない場合においても、接受国の領域内に他の領事機関を有しているときは、当該他の領事機関に対し、閉鎖された領事機関の公館の管理とともに当該公館内にある財産及び領事機関の公文書の管理を委託することができるものとし、また、接受国の同意を得て、当該閉鎖された領事機関の管轄区域における領事任務の遂行を委託することができる。 派遣国が接受国内に外交使節団を有しておらず、かつ、他の領事機関も有していない場合には、1(b)及び(c)の規定を準用する とあるので、書類は見ないようにする、ということにはなっているようです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/wien1963-treaty.html ま、見るか見ないかは分かりませんし、普通は、そうなる前に重要文書などの破棄は行うと思いますが。
お礼
どうもありがとうございました。